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昭和45年
採石法(目次)
第27条第1項
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採石法 第27条第1項
(処分の制限の登記の<ruby>ま<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>つ<rt>ヽ</rt></ruby>消)
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経済産業局長は、
第十二条
の規定による申請を拒否する旨の決定をしたとき、
前条第一項
の規定により
第十二条
若しくは
第十五条第一項
の決定若しくは
第三十九条第一項
の裁定がその効力を失つた場合において、土地の所有者若しくは採石権者の申請があつたとき、又は
第十九条第一項第二号
の採石権の設定の時期、
同条第二項第二号
の土地の買取の時期若しくは
同条第三項第二号
の採石権の譲渡の時期が到来したときは、
第十三条第二項
の処分の制限の登記の
ま
ヽ
つ
ヽ
消を嘱託しなければならない。
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