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昭和45年
採石法(目次)
第25条第1項
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採石法 第25条第1項
(供託)
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第十二条
又は
第十五条第一項
の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。
但し、先取特権者、質権者又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
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第2項
前項
の場合においては、先取特権者、質権者又は抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。
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