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昭和45年
採石法(目次)
第20条第1項
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採石法 第20条第1項
(決定の方式)
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第十二条
又は
第十五条第一項
の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。
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第2項
経済産業局長は、
第十二条
又は
第十五条第一項
の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者に交付しなければならない。
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