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昭和45年
採石法(目次)
第13条第1項
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採石法 第13条第1項
(申請書の副本の交付等)
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経済産業局長は、
前条
の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。
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第2項
経済産業局長は、
前項
の規定により申請書の副本を交付したときは、直ちに
次条第一項
又は
第二項
の規定による処分の制限の登記を嘱託しなければならない。
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