中小企業信用保険法 附則第1条第1項
この法律は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
第2項
昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに倒産関連保証(第三条の二第一項に規定する債務の保証であつて、第二条第三項第一号、第二号又は第五号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二第一項
保険価額の合計額が千五百万円
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び千五百万円
第三条の二第三項
当該保証をした借入金の額が千五百万円(当該債務者
倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び千五百万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
千五百万円から
それぞれ二千万円及び千五百万円から
第3項
昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに次の要件のいずれにも該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、第十二条から第十四条まで及び前項の規定の適用については、第二条第三項第五号に該当することについての認定を受けたものとみなす。
第1号
その者の行う事業と同種の事業について、その属する業種の相当数の中小企業者につきその事業の目的物たる物品の輸出が貿易構造の著しい変化により減少することその他の国際経済事情の変化によつて生じた事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じていると認められること。
第2号
その者について、その事業の目的物たる物品又はこれを使用した物品の輸出が減少し、又は減少する見通しがあることその他の事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じたため、その事業活動に支障を生じていると認められること。
第4項
第二条第三項第七号に規定する破綻金融機関等には、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)の施行の日の一年前の日以後において破綻金融機関等であつたものを含むものとする。
第5項
当分の間、経営安定関連保証(第二条第五項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が二億円
経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三億円及び二億円
四億円
経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ四億円
第三条第二項
百分の七十
百分の九十
第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。)
百分の八十
百分の九十
第五条
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
百分の九十(流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
第6項
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第二条の二に規定する危機対応業務として行う貸付けに係る債務の保証については、本法の規定は適用しない。