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昭和45年
地方公務員法(目次)
附則昭和56年11月20日法律第92号第5条第1項
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地方公務員法 第92号
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新法第二十八条の四の規定は、附則第三条の規定により職員が退職した場合又は
前条
において準用する新法第二十八条の三の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。
この場合において、新法第二十八条の四第一項中「第二十八条の二第一項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「昭和五十六年法律第九十二号」という。)附則第三条」と、「
前条
」とあるのは「昭和五十六年法律第九十二号附則第四条において準用する
前条
」と、
同条第三項
中「その者に係る第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「その者が第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年として条例で定められた年齢に達した日」と読み替えるものとする。
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