地方公務員法 第120号(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

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 第120号

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 第120号

法第二条第四項中に加える改正規定、法第四条及び第六条の改正規定、法第二章から第六章までに係る改正規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条から第十条まで、第十四条、第十五条及び第十六条の規定
昭和四十二年一月一日

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