地方公務員法 第71号(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定及び附則一項を加える改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。

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