地方公務員法 第192号
この法律は、公布の日から施行する。
但し、附則第三項中都道府県警察の職員に係る部分は、昭和二十九年七月一日から施行する。
第192号
この法律(前項但書に係る部分を除く。)の施行前に行われた地方公務員法第四十九条第二項に規定する処分に対する審査の請求については、改正後の同法第四十九条第二項中「その処分を受けた日から十五日以内に、」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十二号。附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から十五日以内に、」と読み替えるものとする。