地方公務員法 第79号(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

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 第79号

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 第79号

第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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