地方公務員法 第29号(政令への委任)

前二条附則平成29年5月17日法律第29号第3条第1項、附則平成29年5月17日法律第29号第2条第1項及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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