地方公務員法 第29号(臨時的任用に関する経過措置)

この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の地方公務員法(附則第十七条において「旧地方公務員法」という。)第二十二条第二項若しくは第五項の規定により行われた臨時的任用の期間又は同条第二項若しくは第五項の規定により更新された臨時的任用の期間の末日がこの法律の施行の日以後である職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。附則第十七条において同じ。)に係る当該臨時的任用(常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に行われたものに限る。)については、なお従前の例による。

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