地方公務員法 第69号(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条附則平成26年6月13日法律第69号第6条第1項、附則平成26年6月13日法律第69号第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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