地方公務員法 第34号(準備行為)
第一条の規定による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び同号の標準的な職並びに新法第二十三条の二第二項に規定する人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるに当たって必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第十五条の二並びに第二十三条の二第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。
第34号
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十四条第三項中「地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二」とあるのは、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)第一条の規定による改正後の地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の第五十条の二」とする。