地方公務員法 第34号(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第二条中地方独立行政法人法第五十四条及び第百三十条第二号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

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