地方公務員法 第107号(任期の末日に関する特例)

平成二十五年三月三十一日(特定警察職員等である職員にあっては、平成三十一年三月三十一日)までの間における新法第二十八条の四第三項(新法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める年齢に関しては、国の職員につき定められている任期の末日に関する特例を基準として、条例で特例を定めるものとする。

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