地方公務員法 第107号(特定警察職員等への適用期日)

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等(次条において「特定警察職員等」という。)である者については、施行日から平成十九年四月一日までの間において条例で定める日から、新法第二十八条の四から第二十八条の六までの規定を適用する。

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