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昭和45年
地方公務員法(目次)
附則平成11年7月22日法律第107号第2条第1項
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地方公務員法 第107号
(実施のための準備)
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第一条
の規定による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第二十八条の四から第二十八条の六までの規定の円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法
第六条第一項
に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
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