地方公務員法 第107号(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第107号

次条の規定
公布の日

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 第107号

第一条中地方公務員法第二十九条の改正規定(同条第一項の次に二項を加える部分(同条第三項に係る部分を除く。)に限る。)及び附則第三条第一項の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

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