地方公務員法 第63号(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、条例で定める年齢(第四項において「特定年齢」という。)に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則(地方公務員法第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会(以下この項及び次条第二項において「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体においては公平委員会規則、人事委員会及び競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の規則。以下同じ。)で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

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 第63号

施行日前に旧地方公務員法第二十八条の二第一項の規定により退職した者

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 第63号

旧地方公務員法第二十八条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者

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 第63号

施行日前に退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者

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 第63号

令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法定年(新地方公務員法第二十八条の六第二項及び第三項の規定に基づく定年をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

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 第63号

施行日以後に新地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した者

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 第63号

施行日以後に新地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

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 第63号

施行日以後に新地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された者のうち、同条第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者

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 第63号

施行日以後に新地方公務員法第二十二条の五第一項又は第二項の規定により採用された者のうち、同条第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者

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 第63号

施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前各号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者

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 第63号

前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

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 第63号

特定年齢は、国の職員につき定められている令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項に規定する年齢を基準として定めるものとする。

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 第63号

第一項及び第二項の規定による採用については、新地方公務員法第二十二条の規定は、適用しない。

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