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昭和45年
地方公務員法(目次)
第62条の2第1項
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地方公務員法 第62条の2第1項
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何人たるを問わず、
第三十七条第一項
前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者は、三年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
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