地方公務員法 第4条第1項(この法律の適用を受ける地方公務員)

この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。

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 第2項

この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

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