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昭和45年
地方公務員法(目次)
第26条第1項
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地方公務員法 第26条第1項
(給料表に関する報告及び勧告)
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人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。
給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。
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