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昭和45年
地方公務員法(目次)
第23条の2第1項
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地方公務員法 第23条の2第1項
(人事評価の実施)
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職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
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第2項
人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。
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第3項
前項
の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、
同項
に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
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