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昭和45年
地方公務員法(目次)
第22条第1項
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地方公務員法 第22条第1項
(条件付採用)
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職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。
第二十二条の四第一項
及び
第二十二条の五第一項
において同じ。)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年を超えない範囲内で延長することができる。
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