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昭和45年
地方公務員法(目次)
第21条の3第1項
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地方公務員法 第21条の3第1項
(昇任の方法)
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職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
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