地方公務員法 第21条の2第1項(選考による採用)

選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。

  関連法令

  関連判例


 第2項

選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。

  関連法令

  関連判例


 第3項

人事委員会等は、その定める職員の職について前条第一項に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。

  関連法令

  関連判例


地方公務員法目次