地方公務員法 第12条第1項(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)
人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。
第2項
人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。
第3項
事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。
第4項
第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。
第5項
公平委員会に、事務職員を置く。
第6項
競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。
第7項
第一項及び第四項又は前二項(第12条第6項、第12条第5項)の事務職員は、人事委員会又は公平委員会がそれぞれ任免する。
第8項
第9項
第一項及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。
第10項
第二項及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。
この場合において、第二項及び第三項中「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と、第八項中「第一項の事務局」とあるのは「第六項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。