地方税法 附則第11条の5第1項(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。

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 第2項

前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第四項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。

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 第3項

平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第九項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第七項、第九項及び第十項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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