地方税法 第25号(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
新法第七十四条の二の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
第25号
日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額との差額に相当する道府県たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
第25号
新法第七十四条の四第二項から第五項まで及び第七十四条の五の規定は、前項の規定による道府県たばこ消費税の申告納付及び当該道府県たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。