地方税法 第73条の22第1項(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。

  関連法令

  関連判例


地方税法目次