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昭和25年
地方税法(目次)
第14条の3第1項
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地方税法 第14条の3第1項
(直接の滞納処分費の優先)
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納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。
第十四条の五第二項
及び
第十四条の二十
において同じ。)は、
次条
、
第十四条の八
から
第十四条の十一
まで、
第十四条の十三
から
第十四条の十五
まで及び
第十四条の十七
の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。
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