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昭和45年
建築基準法(目次)
第5条の5第1項
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建築基準法 第5条の5第1項
(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)
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国土交通大臣は、
第七十七条の十七の二第一項
及び
同条第二項
において準用する
第七十七条の三
から
第七十七条の五
までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
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第2項
第五条の二第二項
及び
第五条の三第二項
の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、
第五条の二第三項
の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、
第五条の三第一項
の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。
この場合において、
第五条の二第二項
中「
前条第六項
」とあるのは「
第五条の四第五項
において準用する
第五条第六項
」と、
同条第三項
中「
第一項
」とあるのは「
第五条の五第一項
」と、
第五条の三第一項
中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
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