Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
昭和45年
電波法(目次)
第39条の13第1項
検 索
この法令内で検索
電波法 第39条の13第1項
(アマチュア無線局の無線設備の操作)
ヘルプ
アマチュア無線局の無線設備の操作は、
次条
の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。
ただし、外国において
同条第一項第五号
に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
関連法令
関連判例
電波法目次