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昭和45年
公職選挙法(目次)
第188条第1項
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公職選挙法 第188条第1項
(領収書等の徴収及び送付)
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出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。
但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
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第2項
公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、
前項
の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。
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