地方税法施行令 第75号(事業税に関する経過措置)

新令第二十三条の四の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第二十三条の四に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

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 第75号

旧令附則第六条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

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