地方税法施行令 第55号(事業税に関する規定の適用)

新令第二十一条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。

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 第55号

旧令第二十一条第二項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の各事業年度の所得の算定については、なおその効力を有する。

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