地方税法施行令 第114号(都の特例に関する規定の適用)

新令第五十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

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 第114号

新令第五十七条の二の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

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