- 第1条第1項 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
- 第1条の2第1項 (市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
- 第1条の3第1項 (市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)
- 第1条の4第1項 (市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
- 第1条の5第1項 (消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)
- 第2条第1項 (相続人の代表者の指定等)
- 第3条第1項 (経営者と特殊の関係のある個人の範囲)
- 第3条の2第1項 (法定納期限とならない期限)
- 第4条第1項 (実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)
- 第5条第1項 (納税者等の特殊関係者の範囲)
- 第6条第1項 (無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)
- 第6条の2第1項 (自動車等の譲渡価額)
- 第6条の2の2第1項 (滞納処分費の納付の告知の手続)
- 第6条の2の3第1項 (繰上徴収の告知の手続)
- 第6条の3第1項 (強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
- 第6条の4第1項 (優先質権等の証明手続)
- 第6条の5第1項 (不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
- 第6条の6第1項 (担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
- 第6条の7第1項
- 第6条の8第1項 (譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
- 第6条の9第1項 (譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
- 第6条の9の2第1項 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
- 第6条の9の3第1項 (換価の猶予をする金額の限度額)
- 第6条の10第1項 (担保の提供手続)
- 第6条の11第1項 (保全担保の提供命令等の手続)
- 第6条の12第1項 (保全差押に関する手続)
- 第6条の13第1項 (納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)
- 第6条の14第1項 (過誤納金等の充当適状)
- 第6条の15第1項 (還付加算金)
- 第6条の16第1項 (更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
- 第6条の17第1項 (課税標準額及び税額の端数計算の特例)
- 第6条の18第1項 (期限の特例)
- 第6条の18の2第1項 (口座振替に係る納付期日等)
- 第6条の19第1項 (期間の計算等)
- 第6条の20第1項 (地方税を納付した第三者の代位)
- 第6条の20の2第1項 (更正の請求の特例に係る理由)
- 第6条の20の3第1項 (延滞金の免除ができる場合)
- 第6条の21第1項 (納税証明事項)
- 第6条の21の2第1項 (預貯金者等情報の管理)
- 第6条の21の3第1項 (口座管理機関の加入者情報の管理)
- 第6条の21の4第1項 (振替機関の加入者情報の管理)
- 第6条の22第1項 (総務省令への委任)
- 第6条の22の2第1項 (領置物件等の封印等)
- 第6条の22の3第1項 (臨検等に係る許可状請求書の記載事項等)
- 第6条の22の4第1項 (間接地方税の範囲)
- 第6条の22の5第1項 (領置目録等の記載事項)
- 第6条の22の6第1項 (領置物件等の処置)
- 第6条の22の7第1項 (還付の公告等)
- 第6条の22の8第1項 (鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
- 第6条の22の9第1項 (夜間執行の制限を受けない地方税)
- 第6条の22の10第1項 (調書の記載事項)
- 第6条の22の11第1項 (通告の方法等)
- 第6条の22の12第1項 (犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)
- 第6条の22の13第1項 (書類の作成要領)
- 第6条の23第1項 (法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
- 第6条の23の2第1項 (法第二十三条第一項第四号の五の純資産額)
- 第6条の24第1項 (法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額)
- 第7条第1項 (障害者の範囲)
- 第7条の2第1項 (寡婦の範囲)
- 第7条の2の2第1項 (ひとり親の範囲)
- 第7条の3第1項
- 第7条の3の2第1項 (恒久的施設の範囲)
- 第7条の3の3第1項 (二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
- 第7条の3の4第1項 (二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
- 第7条の4第1項 (収益事業の範囲)
- 第7条の4の2第1項 (法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
- 第7条の4の3第1項 (法人課税信託等の併合又は分割)
- 第7条の4の4第1項 (道府県民税と信託財産)
- 第7条の4の5第1項 (法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会)
- 第7条の4の6第1項 (徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第7条の5第1項 (事業に専ら従事する親族の範囲)
- 第7条の6第1項 (事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)
- 第7条の7第1項 (事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)
- 第7条の8第1項 (事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)
- 第7条の9第1項 (純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
- 第7条の9の2第1項 (変動所得の範囲)
- 第7条の9の3第1項 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
- 第7条の10第1項 (たな卸資産の範囲)
- 第7条の10の2第1項 (固定資産に準ずる資産の範囲)
- 第7条の10の3第1項 (災害の範囲)
- 第7条の10の4第1項 (被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
- 第7条の10の5第1項 (総所得金額の算定の特例)
- 第7条の11第1項 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
- 第7条の12第1項
- 第7条の13第1項 (雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
- 第7条の13の2第1項 (生活に通常必要でない資産の範囲)
- 第7条の13の3第1項 (雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)
- 第7条の13の4第1項 (雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算)
- 第7条の14第1項 (医療費の範囲)
- 第7条の14の2第1項 (小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)
- 第7条の14の3第1項 (小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲)
- 第7条の15第1項 (新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
- 第7条の15の2第1項 (旧生命保険料の対象とならない保険料)
- 第7条の15の3第1項 (新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
- 第7条の15の4第1項 (介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
- 第7条の15の5第1項 (介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
- 第7条の15の6第1項 (地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)
- 第7条の15の7第1項 (特別障害者の範囲)
- 第7条の15の8第1項 (承認規定等の範囲)
- 第7条の15の9第1項 (生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等)
- 第7条の15の10第1項 (生命共済契約等の範囲)
- 第7条の15の11第1項 (退職年金に関する契約の範囲)
- 第7条の15の12第1項 (年金給付契約の対象となる契約の範囲)
- 第7条の15の13第1項 (生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件)
- 第7条の15の14第1項 (地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
- 第7条の16第1項 (所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
- 第7条の16の2第1項 (法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)
- 第7条の17第1項 (寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
- 第7条の18第1項 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
- 第7条の19第1項 (外国の所得税等の額の控除)
- 第8条第1項 (個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等)
- 第8条の2第1項 (法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
- 第8条の2の2第1項 (給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 第8条の2の3第1項 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 第8条の3第1項 (個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
- 第8条の4第1項 (法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)
- 第8条の4の2第1項 (退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 第8条の5第1項 (法第五十二条第四項の政令で定める日等)
- 第8条の6第1項 (法第五十三条第一項前段の法人税割額)
- 第8条の7第1項 (法第五十三条第一項後段の法人税割額及び均等割額)
- 第8条の8第1項 (法第五十三条第二項前段の法人税割額)
- 第8条の9第1項
- 第8条の11第1項 (法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)
- 第8条の12第1項 (法第五十三条第三項の欠損金額の範囲)
- 第8条の13第1項 (法第五十三条第三項の政令で定める額)
- 第8条の14第1項 (法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
- 第8条の15第1項 (法第五十三条第五項の政令で定める要件)
- 第8条の16第1項 (適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)
- 第8条の16の2第1項 (法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
- 第8条の16の3第1項 (法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)
- 第8条の16の4第1項 (法第五十三条第七項の政令で定める要件)
- 第8条の16の5第1項 (適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
- 第8条の16の6第1項 (法第五十三条第八項の政令で定める額)
- 第8条の16の7第1項 (法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
- 第8条の16の8第1項 (法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
- 第8条の17第1項 (法第五十三条第十三項の政令で定める額)
- 第8条の17の2第1項 (法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
- 第8条の18第1項 (法第五十三条第十五項の政令で定める要件)
- 第8条の19第1項 (適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)
- 第8条の19の2第1項 (法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
- 第8条の19の3第1項 (法第五十三条第十九項の政令で定める額)
- 第8条の19の4第1項 (法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
- 第8条の19の5第1項 (法第五十三条第二十一項の政令で定める要件)
- 第8条の19の6第1項 (適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
- 第8条の20第1項 (法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)
- 第8条の21第1項 (法第五十三条第二十四項の政令で定める要件)
- 第8条の22第1項 (適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
- 第8条の23第1項 (法第五十三条第二十六項の政令で定める額)
- 第8条の23の2第1項 (法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
- 第8条の24第1項 (法第五十三条第二十八項の政令で定める要件)
- 第9条第1項 (適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)
- 第9条の2第1項 (道府県民税の中間納付額の還付の手続)
- 第9条の3第1項 (道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
- 第9条の4第1項 (還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
- 第9条の5第1項 (道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第9条の6第1項 (道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
- 第9条の6の2第1項 (法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
- 第9条の6の3第1項 (法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
- 第9条の7第1項 (外国の法人税等の額の控除)
- 第9条の7の2第1項 (税額控除不足額相当額の控除等)
- 第9条の8第1項 (道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
- 第9条の8の2第1項 (仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
- 第9条の8の3第1項 (法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)
- 第9条の8の4第1項 (法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第9条の8の5第1項 (法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)
- 第9条の8の6第1項 (法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)
- 第9条の9第1項 (法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第9条の9の2第1項 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
- 第9条の9の3第1項 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第9条の9の4第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
- 第9条の9の5第1項 (法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
- 第9条の9の6第1項 (法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)
- 第9条の10第1項 (法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
- 第9条の10の2第1項 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
- 第9条の11第1項 (外国税額控除の対象となる外国所得税)
- 第9条の12第1項 (法第七十一条の十四第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第9条の13第1項 (利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第9条の14第1項 (法第七十一条の二十六第一項の率)
- 第9条の15第1項 (利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
- 第9条の16第1項 (法第七十一条の二十九の外国所得税)
- 第9条の17第1項 (法第七十一条の三十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第9条の17の2第1項 (配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第9条の18第1項 (法第七十一条の四十七第一項の率)
- 第9条の19第1項 (配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
- 第9条の20第1項 (株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)
- 第9条の20の2第1項 (法第七十一条の五十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第9条の21第1項 (株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第9条の22第1項 (法第七十一条の六十七第一項の率)
- 第9条の23第1項 (株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)
- 第10条第1項 (恒久的施設の範囲)
- 第10条の2第1項 (人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
- 第10条の3第1項 (法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)
- 第11条第1項 (法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)
- 第11条の2第1項 (法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
- 第12条第1項 (法第七十二条の二第九項第三号の事業)
- 第13条第1項 (法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)
- 第13条の2第1項 (法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)
- 第14条第1項 (法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)
- 第15条第1項 (収益事業の範囲)
- 第15条の2第1項 (法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲)
- 第15条の3第1項 (法人課税信託等の併合又は分割等)
- 第15条の4第1項 (事業税と信託財産)
- 第16条第1項 (法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)
- 第17条第1項 (法第七十二条の四第三項の農事組合法人)
- 第18条第1項
- 第19条第1項 (法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)
- 第20条第1項 (徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第20条の2第1項 (法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
- 第20条の2の2第1項 (法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)
- 第20条の2の3第1項 (法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等)
- 第20条の2の4第1項 (法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)
- 第20条の2の5第1項 (法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)
- 第20条の2の6第1項 (法第七十二条の十六第二項の支払う負債の利子に準ずるもの)
- 第20条の2の7第1項 (法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)
- 第20条の2の8第1項 (法第七十二条の十七第一項の政令で定める支払賃借料)
- 第20条の2の9第1項 (法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価)
- 第20条の2の10第1項 (法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払う金額に準ずるもの)
- 第20条の2の11第1項 (法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるもの)
- 第20条の2の12第1項 (評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)
- 第20条の2の13第1項 (損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
- 第20条の2の14第1項 (損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
- 第20条の2の15第1項 (単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額)
- 第20条の2の16第1項 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の単年度損益の算定の特例)
- 第20条の2の17第1項 (単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)
- 第20条の2の18第1項 (法第七十二条の十八第二項の特定株式等)
- 第20条の2の19第1項 (内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
- 第20条の2の20第1項 (特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
- 第20条の2の21第1項 (法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額)
- 第20条の2の22第1項 (法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
- 第20条の2の23第1項 (法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)
- 第20条の2の24第1項 (法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)
- 第20条の2の25第1項 (法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)
- 第20条の2の26第1項 (非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
- 第20条の3第1項 (繰越欠損金の損金算入の特例等)
- 第21条第1項
- 第21条の2第1項
- 第21条の2の2第1項 (損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
- 第21条の2の3第1項 (損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
- 第21条の3第1項 (所得に係る寄附金の損金算入限度額)
- 第21条の4第1項 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の所得の算定の特例)
- 第21条の5第1項 (所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)
- 第21条の6第1項 (法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)
- 第21条の7第1項 (法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)
- 第21条の8第1項 (法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等)
- 第21条の9第1項 (特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
- 第22条第1項 (法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
- 第22条の2第1項 (貯蓄保険の範囲)
- 第23条第1項 (特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)
- 第24条第1項 (鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)
- 第24条の2第1項 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)
- 第24条の2の2第1項 (仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付)
- 第24条の2の3第1項 (法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額の充当)
- 第24条の2の4第1項 (法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第24条の2の5第1項 (法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実)
- 第24条の2の6第1項 (法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額の充当)
- 第24条の2の7第1項 (法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第24条の2の8第1項 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
- 第24条の2の9第1項 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第24条の3第1項 (法第七十二条の二十五第二項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 第24条の4第1項 (法第七十二条の二十五第三項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 第24条の4の2第1項 (法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 第24条の4の3第1項 (法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 第24条の5第1項 (法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
- 第25条第1項 (中間納付額の還付の手続)
- 第26条第1項 (中間納付額に係る延滞金の還付)
- 第27条第1項 (還付すべき中間納付額の充当)
- 第28条第1項 (中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第29条第1項 (更正又は決定の場合の中間納付額の還付)
- 第30条第1項 (中間納付額に係る延滞金の免除)
- 第31条第1項 (法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)
- 第32条第1項 (法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)
- 第32条の2第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
- 第33条第1項 (法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)
- 第33条の2第1項 (法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
- 第33条の3第1項 (法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
- 第33条の3の2第1項 (法人の事業税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
- 第33条の4第1項 (法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)
- 第33条の5第1項 (法第七十二条の四十六第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第34条第1項 (法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)
- 第35条第1項 (法第七十二条の四十八第五項第三号の事業所等)
- 第35条の2第1項 (法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)
- 第35条の2の2第1項 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第35条の3第1項 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
- 第35条の3の2第1項 (個人の外国税額の必要経費算入)
- 第35条の3の3第1項 (棚卸資産の範囲)
- 第35条の3の4第1項 (固定資産に準ずる資産の範囲)
- 第35条の3の5第1項 (災害の範囲)
- 第35条の3の6第1項 (被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
- 第35条の3の7第1項 (直接事業の用に供する資産の範囲)
- 第35条の3の8第1項 (事業に専ら従事する親族の範囲)
- 第35条の3の9第1項 (個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
- 第35条の3の10第1項 (個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
- 第35条の3の11第1項 (鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定)
- 第35条の4第1項 (事業税の申告がされたものとみなさない場合)
- 第35条の4の2第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
- 第35条の4の3第1項 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第35条の4の4第1項 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
- 第35条の4の5第1項 (法第七十二条の七十六の率)
- 第35条の4の6第1項 (法第七十二条の七十六第一号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)
- 第35条の4の7第1項 (法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
- 第35条の5第1項 (法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所)
- 第35条の6第1項 (法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)
- 第35条の7第1項 (法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)
- 第35条の7の2第1項 (譲渡割と信託財産)
- 第35条の7の3第1項 (法人課税信託等の併合又は分割)
- 第35条の7の4第1項 (徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第35条の8第1項 (法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等)
- 第35条の9第1項 (貨物割納付額の端数計算等)
- 第35条の10第1項 (貨物割の払込みの方法)
- 第35条の11第1項 (法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)
- 第35条の12第1項 (貨物割に係る延滞税等の端数計算等)
- 第35条の13第1項 (貨物割に係る納付委託適状)
- 第35条の14第1項 (貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
- 第35条の15第1項 (貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
- 第35条の16第1項 (貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
- 第35条の17第1項 (貨物割に係る徴収取扱費の支払)
- 第35条の18第1項 (貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
- 第35条の19第1項 (地方消費税の清算の時期等)
- 第35条の20第1項 (消費に相当する額の算定方法)
- 第35条の21第1項 (地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)
- 第35条の22第1項 (総務省令への委任)
- 第36条第1項 (法第七十三条第四号の政令で定めるもの)
- 第36条の2第1項 (法第七十三条第八号の設備)
- 第36条の2の2第1項 (法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)
- 第36条の2の3第1項 (法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)
- 第36条の3第1項 (法第七十三条の四第一項第一号の不動産)
- 第36条の4第1項 (法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)
- 第36条の5第1項 (法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)
- 第36条の6第1項 (法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)
- 第36条の7第1項 (法第七十三条の四第一項第四号の不動産)
- 第36条の7の2第1項 (法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者)
- 第36条の8第1項 (法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)
- 第36条の8の2第1項 (法第七十三条の四第一項第四号の四の政令で定める者)
- 第36条の9第1項 (法第七十三条の四第一項第四号の五の政令で定める者等)
- 第36条の10第1項 (法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)
- 第36条の11第1項 (法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)
- 第36条の12第1項 (法第七十三条の四第一項第四号の九の政令で定める者)
- 第37条第1項 (法第七十三条の四第一項第五号の不動産)
- 第37条の2第1項 (法第七十三条の四第一項第六号の不動産)
- 第37条の2の2第1項 (法第七十三条の四第一項第八号の不動産)
- 第37条の2の3第1項 (法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)
- 第37条の2の4第1項 (法第七十三条の四第一項第十一号の不動産)
- 第37条の2の5第1項 (法第七十三条の四第一項第十三号の不動産)
- 第37条の2の6第1項 (法第七十三条の四第一項第十四号の不動産)
- 第37条の2の7第1項 (法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)
- 第37条の3第1項 (法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)
- 第37条の4第1項 (法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)
- 第37条の5第1項 (法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)
- 第37条の5の2第1項 (法第七十三条の四第一項第二十三号の不動産)
- 第37条の6第1項 (法第七十三条の四第一項第二十五号の不動産)
- 第37条の7第1項 (法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)
- 第37条の8第1項 (法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産)
- 第37条の9第1項 (法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)
- 第37条の9の2第1項
- 第37条の9の3第1項 (法第七十三条の四第一項第三十号の不動産)
- 第37条の9の4第1項 (法第七十三条の四第一項第三十一号の不動産)
- 第37条の9の5第1項 (法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)
- 第37条の9の6第1項 (法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)
- 第37条の9の7第1項 (法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産)
- 第37条の9の8第1項 (法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)
- 第37条の9の9第1項 (法第七十三条の四第一項第三十六号の不動産)
- 第37条の9の10第1項 (法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)
- 第37条の9の11第1項 (法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)
- 第37条の9の12第1項 (法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)
- 第37条の10第1項 (法第七十三条の四第三項の土地)
- 第37条の11第1項 (法第七十三条の五の不動産)
- 第37条の12第1項 (法第七十三条の六第一項の換地の取得)
- 第37条の13第1項 (法第七十三条の六第五項の施設住宅の一部等の取得等)
- 第37条の14第1項 (法第七十三条の七第二号の分割)
- 第37条の14の2第1項 (法第七十三条の七第二号の二の場合)
- 第37条の14の3第1項 (法第七十三条の七第四号の二イの事項等)
- 第37条の15第1項 (法第七十三条の七第十一号の業務)
- 第37条の15の2第1項 (徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第37条の16第1項 (法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)
- 第37条の17第1項 (法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)
- 第37条の18第1項 (法第七十三条の十四第三項の住宅等)
- 第38条第1項 (法第七十三条の十四第七項の不動産)
- 第39条第1項 (法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)
- 第39条の2第1項 (法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)
- 第39条の2の2第1項 (法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)
- 第39条の2の3第1項 (法第七十三条の十四第十五項の政令で定める者)
- 第39条の2の4第1項 (法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)
- 第39条の3第1項 (法第七十三条の二十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)
- 第39条の3の2第1項 (法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)
- 第39条の4第1項 (法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)
- 第39条の5第1項 (法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)
- 第39条の6第1項 (法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日)
- 第39条の7第1項 (法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)
- 第39条の8第1項 (仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
- 第39条の9第1項 (法第七十四条の三の二の政令で定める者)
- 第39条の9の2第1項 (製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
- 第39条の10第1項 (本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
- 第39条の10の2第1項 (徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第39条の11第1項 (申告書の提出期限の特例に係る要件)
- 第39条の12第1項 (法第七十四条の十一の担保の提供手続)
- 第39条の13第1項 (帳簿記載義務)
- 第39条の14第1項 (法第七十四条の二十三第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第39条の15第1項 (道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第40条第1項 (徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第40条の2第1項 (法第九十条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第41条第1項 (ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第42条第1項
- 第43条第1項 (法第百四十四条第一項第一号の規格)
- 第43条の2第1項 (法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定)
- 第43条の3第1項 (法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油)
- 第43条の4第1項 (法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認)
- 第43条の5第1項 (法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)
- 第43条の6第1項 (法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)
- 第43条の7第1項 (法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)
- 第43条の8第1項 (法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)
- 第43条の9第1項 (法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)
- 第43条の10第1項 (法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
- 第43条の11第1項 (法第百四十四条の九第一項の特約業者の指定の要件)
- 第43条の12第1項 (法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)
- 第43条の12の2第1項 (徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第43条の13第1項 (法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量)
- 第43条の14第1項 (法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)
- 第43条の15第1項 (軽油引取税に係る免税の手続)
- 第43条の16第1項 (法第百四十四条の二十九第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
- 第43条の17第1項 (法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)
- 第43条の17の2第1項 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第43条の17の3第1項 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
- 第43条の18第1項 (法第百四十四条の四十七第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第43条の19第1項 (軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第43条の20第1項 (法第百四十四条の六十第一項の率)
- 第44条第1項 (法第百四十五条第三号の自動車の付加物)
- 第44条の2第1項 (法第百四十六条第二項の運行以外の目的に供するために自動車を取得した者)
- 第44条の3第1項 (法第百五十条第一項第二号の法人の分割等)
- 第44条の4第1項 (徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第44条の5第1項 (法第百七十一条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第44条の6第1項 (環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第44条の7第1項 (法第百七十七条の六第一項及び第二項の率)
- 第44条の8第1項 (環境性能割の交付基準及び交付時期等)
- 第44条の9第1項
- 第44条の10第1項
- 第44条の11第1項 (法第百七十七条の七第三項の種別割の税率に乗ずる割合)
- 第45条第1項 (徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第45条の2第1項 (法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)
- 第45条の2の2第1項 (法第二百六十二条第三号の給付)
- 第45条の2の3第1項 (徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第45条の2の4第1項 (法第二百七十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第45条の2の5第1項 (道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第45条の3第1項 (法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
- 第45条の3の2第1項 (法第二百九十二条第一項第四号の五の純資産額)
- 第45条の4第1項 (法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)
- 第46条第1項 (障害者の範囲)
- 第46条の2第1項 (寡婦の範囲)
- 第46条の2の2第1項 (ひとり親の範囲)
- 第46条の2の3第1項 (恒久的施設の範囲)
- 第46条の3第1項 (二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
- 第46条の4第1項 (二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
- 第47条第1項 (収益事業の範囲)
- 第47条の2第1項 (法人課税信託等の併合又は分割)
- 第47条の2の2第1項 (市町村民税と信託財産)
- 第47条の3第1項 (法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)
- 第47条の4第1項 (法第二百九十六条第一項第二号の農業協同組合連合会)
- 第47条の5第1項 (徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第48条第1項 (法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)
- 第48条の2第1項 (法第三百十二条第六項の政令で定める日等)
- 第48条の2の2第1項 (事業にもつぱら従事する親族の範囲等)
- 第48条の3第1項 (純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
- 第48条の3の2第1項 (変動所得の範囲)
- 第48条の3の3第1項 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
- 第48条の4第1項 (たな卸資産の範囲等)
- 第48条の5第1項 (災害の範囲等)
- 第48条の5の2第1項 (総所得金額の算定の特例)
- 第48条の5の3第1項 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
- 第48条の6第1項 (所得控除の細目)
- 第48条の6の2第1項
- 第48条の7第1項
- 第48条の7の2第1項 (法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)
- 第48条の8第1項 (寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
- 第48条の9第1項 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
- 第48条の9の2第1項 (外国の所得税等の額の控除)
- 第48条の9の3第1項 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の充当)
- 第48条の9の4第1項 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)
- 第48条の9の5第1項 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)
- 第48条の9の6第1項 (未納の道府県民税又は市町村民税の延滞金の免除)
- 第48条の9の7第1項 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 第48条の9の8第1項 (給与支払報告書等の提出の特例)
- 第48条の9の9第1項 (法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
- 第48条の9の10第1項 (給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
- 第48条の9の11第1項
- 第48条の9の12第1項
- 第48条の9の13第1項 (特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
- 第48条の9の14第1項 (特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
- 第48条の9の15第1項 (年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
- 第48条の9の16第1項 (年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
- 第48条の9の17第1項 (市町村長と年金保険者との間における通知の方法等)
- 第48条の9の18第1項 (年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
- 第48条の9の19第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
- 第48条の10第1項 (法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)
- 第48条の10の2第1項 (法第三百二十一条の八第一項後段の法人税割額及び均等割額)
- 第48条の10の3第1項 (法第三百二十一条の八第二項前段の法人税割額)
- 第48条の10の4第1項 (法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)
- 第48条の11第1項 (法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)
- 第48条の11の2第1項 (法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額)
- 第48条の11の3第1項 (法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
- 第48条の11の4第1項 (法第三百二十一条の八第五項の政令で定める要件)
- 第48条の11の5第1項 (適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)
- 第48条の11の6第1項 (法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
- 第48条の11の7第1項 (法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲)
- 第48条の11の8第1項 (法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)
- 第48条の11の9第1項 (適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
- 第48条の11の10第1項 (法第三百二十一条の八第八項の政令で定める額)
- 第48条の11の11第1項 (法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
- 第48条の11の12第1項 (法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
- 第48条の11の13第1項 (法第三百二十一条の八第十三項の政令で定める額)
- 第48条の11の14第1項 (法人の市町村民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
- 第48条の11の15第1項 (法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)
- 第48条の11の16第1項 (適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)
- 第48条の11の17第1項 (法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
- 第48条の11の18第1項 (法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)
- 第48条の11の19第1項 (法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
- 第48条の11の20第1項 (法第三百二十一条の八第二十一項の政令で定める要件)
- 第48条の11の21第1項 (適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
- 第48条の11の22第1項 (法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)
- 第48条の11の23第1項 (法第三百二十一条の八第二十四項の政令で定める要件)
- 第48条の11の24第1項 (適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
- 第48条の11の25第1項 (法第三百二十一条の八第二十六項の政令で定める額)
- 第48条の11の26第1項 (法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
- 第48条の11の27第1項 (法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)
- 第48条の11の28第1項 (適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)
- 第48条の12第1項 (市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
- 第48条の12の2第1項 (法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
- 第48条の12の3第1項 (法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
- 第48条の13第1項 (外国の法人税等の額の控除)
- 第48条の13の2第1項 (税額控除不足額相当額の控除等)
- 第48条の14第1項 (市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)
- 第48条の14の2第1項 (仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
- 第48条の14の3第1項 (法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)
- 第48条の14の4第1項 (法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第48条の14の5第1項 (法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)
- 第48条の14の6第1項 (法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)
- 第48条の14の7第1項 (法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第48条の15第1項 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
- 第48条の15の2第1項 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
- 第48条の15の3第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
- 第48条の15の4第1項 (法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
- 第48条の16第1項 (法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)
- 第48条の16の2第1項 (法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
- 第48条の16の3第1項 (法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
- 第48条の17第1項 (退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例)
- 第48条の18第1項 (退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 第48条の19第1項 (法第三百二十八条の十一第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第48条の20第1項 (分離課税に係る所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第49条第1項 (法第三百四十一条第四号の資産)
- 第49条の2第1項 (法第三百四十三条第五項の所有者の探索の方法)
- 第49条の3第1項 (法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者)
- 第49条の4第1項 (法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)
- 第49条の5第1項 (法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)
- 第49条の6第1項 (法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)
- 第49条の7第1項 (法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は<ruby>跨<rt>こ</rt></ruby>線道路橋)
- 第49条の8第1項 (法第三百四十八条第二項第七号の土地)
- 第49条の9第1項 (法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)
- 第49条の10第1項 (法第三百四十八条第二項第九号の二の医療法人等)
- 第49条の11第1項 (法第三百四十八条第二項第十号の固定資産)
- 第49条の11の2第1項 (法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)
- 第49条の12第1項 (法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等)
- 第49条の12の2第1項 (法第三百四十八条第二項第十号の四の政令で定める者)
- 第49条の13第1項 (法第三百四十八条第二項第十号の五の政令で定める者等)
- 第49条の14第1項
- 第49条の15第1項 (法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)
- 第49条の16第1項 (法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)
- 第50条第1項 (法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)
- 第50条の2第1項 (法第三百四十八条第二項第十一号の二の固定資産)
- 第50条の2の2第1項 (法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)
- 第50条の3第1項 (法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等)
- 第50条の3の2第1項 (法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)
- 第50条の4第1項 (法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)
- 第50条の5第1項 (法第三百四十八条第二項第十二号の固定資産)
- 第51条第1項 (法第三百四十八条第二項第十三号の固定資産)
- 第51条の2第1項 (法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)
- 第51条の2の2第1項 (法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産)
- 第51条の2の3第1項 (法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産)
- 第51条の3第1項 (法第三百四十八条第二項第十八号の固定資産)
- 第51条の4第1項 (法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)
- 第51条の5第1項 (法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産)
- 第51条の6第1項 (法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)
- 第51条の7第1項
- 第51条の8第1項 (法第三百四十八条第二項第二十六号の寄宿舎)
- 第51条の9第1項 (法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)
- 第51条の10第1項 (法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)
- 第51条の11第1項 (法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産)
- 第51条の12第1項
- 第51条の13第1項
- 第51条の14第1項 (法第三百四十八条第二項第三十四号の固定資産)
- 第51条の15第1項 (法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)
- 第51条の15の2第1項 (法第三百四十八条第二項第三十六号の固定資産)
- 第51条の15の3第1項 (法第三百四十八条第二項第三十七号の固定資産)
- 第51条の15の4第1項 (法第三百四十八条第二項第三十八号の固定資産)
- 第51条の15の5第1項 (法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)
- 第51条の15の6第1項 (法第三百四十八条第二項第四十号の家屋)
- 第51条の15の7第1項 (法第三百四十八条第二項第四十一号の固定資産)
- 第51条の15の8第1項 (法第三百四十八条第二項第四十二号の固定資産)
- 第51条の15の9第1項 (法第三百四十八条第二項第四十三号の固定資産)
- 第51条の15の10第1項 (法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)
- 第51条の15の11第1項 (法第三百四十八条第二項第四十五号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)
- 第51条の16第1項 (法第三百四十八条第五項の固定資産)
- 第51条の16の2第1項 (法第三百四十八条第六項の固定資産)
- 第51条の16の3第1項 (法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)
- 第51条の16の4第1項 (法第三百四十八条第八項の固定資産)
- 第52条第1項 (法第三百四十九条の三第一項の構築物)
- 第52条の2第1項 (法第三百四十九条の三第二項の法人等)
- 第52条の2の2第1項 (法第三百四十九条の三第三項の法人等)
- 第52条の3第1項 (法第三百四十九条の三第九項の固定資産)
- 第52条の3の2第1項 (法第三百四十九条の三第十項の設備)
- 第52条の3の3第1項 (法第三百四十九条の三第十一項の家屋)
- 第52条の4第1項
- 第52条の5第1項 (法第三百四十九条の三第十二項の構築物)
- 第52条の5の2第1項 (法第三百四十九条の三第十三項の鉄道施設)
- 第52条の6第1項 (法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)
- 第52条の7第1項
- 第52条の8第1項 (法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)
- 第52条の9第1項 (法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)
- 第52条の10第1項
- 第52条の10の2第1項 (法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)
- 第52条の10の3第1項 (法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)
- 第52条の10の4第1項 (法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)
- 第52条の10の5第1項 (法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)
- 第52条の10の6第1項 (法第三百四十九条の三第二十一項の土地)
- 第52条の10の7第1項 (法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)
- 第52条の10の8第1項 (法第三百四十九条の三第二十四項の償却資産)
- 第52条の10の9第1項 (法第三百四十九条の三第二十五項の固定資産)
- 第52条の10の10第1項 (法第三百四十九条の三第三十項の政令で定める者)
- 第52条の10の11第1項 (法第三百四十九条の三第三十一項の償却資産)
- 第52条の11第1項 (法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)
- 第52条の12第1項 (法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)
- 第52条の13第1項 (被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
- 第52条の13の2第1項 (法第三百四十九条の三の四の者等)
- 第52条の13の3第1項 (法第三百五十二条の三の者等)
- 第52条の13の4第1項 (徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第52条の14第1項 (法第三百八十二条の二第一項の者等)
- 第52条の15第1項 (法第三百八十二条の三の者等)
- 第52条の16第1項 (道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第52条の17第1項 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
- 第52条の18第1項 (法第四百四十二条第五号の軽自動車の付加物)
- 第52条の19第1項 (法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者)
- 第52条の20第1項 (法第四百四十七条第一項第二号の法人の分割等)
- 第52条の21第1項 (徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第52条の22第1項 (法第四百六十三条の三第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第52条の23第1項 (環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第53条第1項 (法第四百六十六条の二の政令で定める者)
- 第53条の2第1項 (製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
- 第53条の2の2第1項 (本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
- 第53条の2の3第1項 (徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第53条の3第1項 (申告書の提出期限の特例に係る要件)
- 第53条の4第1項 (法第四百七十四条の担保の提供手続)
- 第53条の5第1項 (法第四百八十三条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第53条の6第1項 (市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第53条の7第1項 (市町村たばこ税の交付時期及び交付額等)
- 第53条の8第1項 (徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第54条第1項 (法第五百三十六条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第54条の2第1項 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の3第1項
- 第54条の4第1項 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の5第1項 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の6第1項 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の7第1項 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の8第1項 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の9第1項 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の10第1項 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の11第1項 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の12第1項 (法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)
- 第54条の13第1項 (法第五百八十六条第二項第一号の要件等)
- 第54条の13の2第1項 (法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等)
- 第54条の13の3第1項 (法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等)
- 第54条の13の4第1項 (法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等)
- 第54条の13の5第1項 (法第五百八十六条第二項第一号の五の地区等)
- 第54条の13の6第1項 (法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等)
- 第54条の13の7第1項 (法第五百八十六条第二項第一号の七の事業)
- 第54条の13の8第1項 (法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等)
- 第54条の14第1項 (法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)
- 第54条の15第1項 (法第五百八十六条第二項第四号の土地)
- 第54条の15の2第1項 (法第五百八十六条第二項第四号の二の土地)
- 第54条の16第1項 (法第五百八十六条第二項第五号の三の施設)
- 第54条の17第1項 (法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等)
- 第54条の18第1項 (法第五百八十六条第二項第七号の法人等)
- 第54条の19第1項 (法第五百八十六条第二項第八号の契約等)
- 第54条の20第1項 (法第五百八十六条第二項第九号の施設)
- 第54条の21第1項
- 第54条の22第1項 (法第五百八十六条第二項第九号の施設)
- 第54条の23第1項 (法第五百八十六条第二項第九号の施設)
- 第54条の24第1項 (法第五百八十六条第二項第十六号の施設)
- 第54条の25第1項 (法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)
- 第54条の26第1項 (法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等)
- 第54条の27第1項 (法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等)
- 第54条の27の2第1項 (法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)
- 第54条の27の3第1項 (法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設)
- 第54条の28第1項 (法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)
- 第54条の29第1項 (法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地)
- 第54条の30第1項 (法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)
- 第54条の31第1項 (法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)
- 第54条の32第1項 (法第五百八十七条第一項の取得等)
- 第54条の32の2第1項 (徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第54条の33第1項 (法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)
- 第54条の34第1項 (法第五百九十三条第二項の土地の取得等)
- 第54条の35第1項 (市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例)
- 第54条の36第1項 (共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)
- 第54条の37第1項 (法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)
- 第54条の38第1項 (法第五百九十六条第二号の政令で定める額)
- 第54条の39第1項 (信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)
- 第54条の40第1項 (固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)
- 第54条の41第1項 (共有物である土地に係る申告書の共同申告)
- 第54条の42第1項 (法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等)
- 第54条の43第1項 (法第六百一条第二項の申請の手続等)
- 第54条の44第1項 (法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
- 第54条の45第1項 (法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)
- 第54条の46第1項 (法第六百三条第一項の取得等)
- 第54条の47第1項 (法第六百三条の二第一項各号の基準)
- 第54条の48第1項 (法第六百三条の二第二項の申請の手続等)
- 第54条の48の2第1項 (法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)
- 第54条の48の3第1項 (法第六百九条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第54条の49第1項 (特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の50第1項 (法第六百二十二条第二項の金額)
- 第54条の51第1項 (法第六百二十二条第三項の土地の取得等)
- 第54条の52第1項 (遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)
- 第54条の53第1項 (共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)
- 第54条の54第1項 (信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)
- 第54条の55第1項 (共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)
- 第54条の56第1項 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第54条の57第1項 (法第六百二十九条第二項の申請の手続)
- 第54条の58第1項 (法第六百六十九条第一項の政令で定める変更)
- 第54条の59第1項 (法第六百七十二条第三号の給付)
- 第54条の59の2第1項 (徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第54条の60第1項 (法第六百八十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第54条の61第1項 (市町村法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第55条第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条第1項
- 第56条の2第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の3第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の4第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の5第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の6第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の7第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の8第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の9第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の10第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の11第1項 (徴税吏員の入湯税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の12第1項 (法第七百一条の十二第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第56条の13第1項 (入湯税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第56条の14第1項 (法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)
- 第56条の15第1項 (法第七百一条の三十一第一項第一号ハの市)
- 第56条の16第1項 (法第七百一条の三十一第一項第四号の床面積)
- 第56条の17第1項 (法第七百一条の三十一第一項第五号の障害者)
- 第56条の17の2第1項 (法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者)
- 第56条の18第1項
- 第56条の21第1項 (法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)
- 第56条の22第1項 (法第七百一条の三十四第二項の収益事業)
- 第56条の23第1項 (法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)
- 第56条の24第1項 (法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)
- 第56条の25第1項 (法第七百一条の三十四第三項第四号の公衆浴場)
- 第56条の26第1項 (法第七百一条の三十四第三項第九号の介護老人保健施設等)
- 第56条の26の2第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)
- 第56条の26の3第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十号の三の児童福祉施設)
- 第56条の26の4第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十号の五の老人福祉施設)
- 第56条の26の5第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)
- 第56条の27第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)
- 第56条の28第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)
- 第56条の29第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十四号の施設)
- 第56条の30第1項
- 第56条の31第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十四号の施設)
- 第56条の32第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)
- 第56条の33第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設)
- 第56条の34第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十八号の事業等)
- 第56条の35第1項 (法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)
- 第56条の36第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)
- 第56条の37第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十一号の施設)
- 第56条の38第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)
- 第56条の39第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)
- 第56条の40第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十四号の電気通信事業を営む者等)
- 第56条の40の2第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)
- 第56条の40の3第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設)
- 第56条の41第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)
- 第56条の42第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十七号の路外駐車場)
- 第56条の42の2第1項 (法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)
- 第56条の43第1項 (法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等)
- 第56条の44第1項
- 第56条の45第1項 (法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等)
- 第56条の46第1項 (法第七百一条の三十四第五項の施設)
- 第56条の47第1項
- 第56条の48第1項 (法第七百一条の三十四第五項の施設)
- 第56条の49第1項 (法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)
- 第56条の49の2第1項 (徴税吏員の事業所税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の50第1項 (事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)
- 第56条の51第1項 (共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)
- 第56条の52第1項
- 第56条の53第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)
- 第56条の53の2第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等)
- 第56条の54第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第六号の施設)
- 第56条の55第1項
- 第56条の56第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第七号の施設)
- 第56条の57第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)
- 第56条の58第1項
- 第56条の59第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)
- 第56条の60第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設)
- 第56条の61第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設)
- 第56条の62第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の施設)
- 第56条の63第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)
- 第56条の64第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)
- 第56条の65第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)
- 第56条の66第1項 (法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)
- 第56条の67第1項 (法第七百一条の四十一第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算)
- 第56条の68第1項 (法第七百一条の四十一第二項の事業所等)
- 第56条の69第1項
- 第56条の70第1項 (法第七百一条の四十一第二項の事業所等)
- 第56条の71第1項 (法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)
- 第56条の72第1項 (法第七百一条の四十三第二項の事業所等)
- 第56条の73第1項 (法第七百一条の四十三第四項の事業所等)
- 第56条の74第1項 (事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における免税点の特例)
- 第56条の75第1項 (共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)
- 第56条の76第1項
- 第56条の77第1項 (共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)
- 第56条の78第1項 (共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)
- 第56条の79第1項 (共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)
- 第56条の80第1項 (法第七百一条の六十一第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第56条の81第1項 (事業所税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第56条の82第1項 (法第七百一条の七十三第九号の事業)
- 第56条の83第1項 (新たに指定都市等となつた場合等の事業所税に関する規定の適用)
- 第56条の84第1項 (指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業所税に関する規定の適用)
- 第56条の84の2第1項
- 第56条の85第1項 (法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)
- 第56条の86第1項 (法第七百三条の三第三項の公共施設等)
- 第56条の87第1項 (法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合)
- 第56条の88第1項 (法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)
- 第56条の88の2第1項 (国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
- 第56条の89第1項 (国民健康保険税の減額)
- 第56条の89の2第1項 (特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
- 第56条の89の3第1項 (徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の89の4第1項 (特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
- 第56条の89の5第1項 (既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)
- 第56条の89の6第1項 (支払回数割保険税額の見込額の算定方法)
- 第56条の89の7第1項 (新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え)
- 第56条の89の8第1項 (新たに仮徴収を行う場合の取扱い)
- 第56条の89の9第1項 (年金保険者の市町村に対する通知)
- 第56条の89の10第1項 (市町村と年金保険者との間における通知の経由)
- 第56条の89の11第1項 (年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
- 第56条の90第1項 (法第七百二十一条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第56条の90の2第1項 (水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第56条の91第1項 (法第七百三十一条第二項の政令で定める変更)
- 第56条の92第1項 (法第七百三十三条の二第三号の給付)
- 第56条の92の2第1項 (徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
- 第56条の93第1項 (法第七百三十三条の十八第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 第56条の94第1項 (法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第57条第1項 (法人の都民税の均等割の税率)
- 第57条の2第1項 (法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
- 第57条の2の2第1項
- 第57条の2の3第1項
- 第57条の2の4第1項
- 第57条の2の5第1項
- 第57条の2の6第1項 (法人の都民税に関する分割明細書)
- 第57条の2の7第1項 (法第七百三十四条第四項の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)
- 第57条の2の8第1項 (都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
- 第57条の3第1項 (固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)
- 第57条の4第1項 (指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)
- 第57条の5第1項 (特定徴収金の収納)
- 第57条の5の2第1項 (特定徴収金の収納の委託)
- 第57条の5の3第1項 (機構指定納付受託者等の要件)
- 第58条第1項 (加重された重加算金が課される部分の金額の計算)
- 第59条第1項 (加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)
- 第60条第1項 (総務省令への委任)
- 第61条第1項 (法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
- 第62条第1項 (電子計算機処理に伴う措置)
- 附則第0条の100第1項 (日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (関係命令の廃止)
- 附則第3条第1項 (旧地方税法の規定によつて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)
- 附則第3条の2第1項 (還付加算金の割合の特例)
- 附則第3条の2の2第1項 (納期限の延長に係る延滞金の特例)
- 附則第3条の2の3第1項 (公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
- 附則第4条第1項 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 附則第4条の2第1項 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 附則第4条の3第1項 (阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
- 附則第4条の4第1項
- 附則第4条の5第1項 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)
- 附則第4条の6第1項 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
- 附則第4条の7第1項 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
- 附則第5条第1項 (肉用牛の売却による事業所得に係る免除額)
- 附則第5条の2第1項 (分離課税に係る所得割の交付時期及び交付額)
- 附則第5条の2の2第1項
- 附則第5条の2の3第1項 (法附則第八条第一項の中小企業者等の範囲)
- 附則第5条の2の4第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
- 附則第5条の3第1項
- 附則第5条の4第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)
- 附則第5条の5第1項 (阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
- 附則第6条第1項 (特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)
- 附則第6条の2第1項 (法人の事業税の課税標準の特例)
- 附則第6条の2の2第1項 (法人の事業税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)
- 附則第6条の3第1項 (譲渡割納付額の端数計算等)
- 附則第6条の4第1項 (譲渡割の払込みの方法)
- 附則第6条の5第1項 (法附則第九条の八第二項の政令で定める事由及び額)
- 附則第6条の6第1項 (譲渡割に係る延滞税等の端数計算等)
- 附則第6条の7第1項 (譲渡割に係る納付委託適状)
- 附則第6条の8第1項 (譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
- 附則第6条の9第1項 (譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
- 附則第6条の10第1項 (譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
- 附則第6条の11第1項 (譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
- 附則第6条の12第1項 (譲渡割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
- 附則第6条の13第1項 (地方消費税の清算の時期等の特例)
- 附則第6条の14第1項 (地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)
- 附則第6条の15第1項 (総務省令への委任)
- 附則第6条の16第1項 (法附則第十条第二項の区間等)
- 附則第6条の17第1項 (法附則第十条の三第一項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)
- 附則第7条第1項 (不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
- 附則第8条第1項
- 附則第9条第1項 (心身障害者を多数雇用する事業所等)
- 附則第9条の2第1項 (法附則第十一条の四第三項の貸家住宅等)
- 附則第9条の3第1項 (法附則第十一条の四第四項の改修工事等)
- 附則第9条の4第1項 (法附則第十一条の四第六項の住宅性能向上改修住宅)
- 附則第10条第1項 (贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
- 附則第10条の2第1項 (軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
- 附則第10条の2の2第1項 (軽油引取税の課税免除の特例)
- 附則第10条の3第1項 (固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
- 附則第11条第1項 (固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
- 附則第11条の2第1項 (日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
- 附則第11条の3第1項
- 附則第12条第1項 (固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
- 附則第12条の2第1項 (法附則第十五条の十一第一項の特別特定建築物)
- 附則第12条の3第1項 (法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
- 附則第12条の4第1項 (平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
- 附則第12条の5第1項 (平成三十年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
- 附則第13条第1項 (固定資産税等の特例の適用上宅地等として取り扱うもの)
- 附則第13条の2第1項 (法附則第十七条の三第二項の勧告遊休農地に係る特別の事情)
- 附則第14条第1項 (市街化区域内の農地のうち市街化区域農地以外の農地として取り扱う農地等)
- 附則第14条の2第1項 (平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)
- 附則第14条の3第1項 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合等の税額の還付又は充当の手続)
- 附則第14条の4第1項 (市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)
- 附則第14条の5第1項 (法附則第二十九条の五第一項の政令で定める事由等)
- 附則第14条の6第1項 (法附則第二十九条の七第五項の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定)
- 附則第15条第1項 (前年度課税標準額を算定する場合の端数処理等)
- 附則第15条の2第1項 (立体交差化施設に係る構築物の範囲等)
- 附則第15条の2の2第1項 (軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の払込みに係る通知)
- 附則第15条の2の3第1項 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
- 附則第15条の2の4第1項 (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
- 附則第15条の2の5第1項 (総務省令への委任)
- 附則第15条の3第1項 (法附則第三十一条の二の二第一項の修正した額等)
- 附則第15条の4第1項 (法附則第三十一条の三の二第一項の理由等)
- 附則第15条の5第1項 (法附則第三十一条の三の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)
- 附則第16条第1項 (法附則第三十一条の三の三第一項の理由等)
- 附則第16条の2第1項 (法附則第三十一条の三の三第一項の認定、申請又は確認の手続等)
- 附則第16条の2の2第1項 (法附則第三十一条の三の四第一項の理由等)
- 附則第16条の2の3第1項 (法附則第三十一条の三の四第一項の認定、申請又は確認の手続等)
- 附則第16条の2の4第1項 (法附則第三十一条の三の五第三項の計画等)
- 附則第16条の2の5第1項 (法附則第三十一条の四第一項及び第二項の特定施設)
- 附則第16条の2の6第1項
- 附則第16条の2の7第1項 (法附則第三十一条の四第一項及び第二項の特定施設)
- 附則第16条の2の8第1項 (法附則第三十三条第一項の特定民間観光関連施設等)
- 附則第16条の2の9第1項
- 附則第16条の2の10第1項 (法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条の規定の適用がある場合における同条の規定の適用等)
- 附則第16条の2の11第1項 (上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第16条の3第1項 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第17条第1項 (長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第17条の2第1項 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第17条の2の2第1項 (阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
- 附則第17条の3第1項 (短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第18条第1項 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第18条の2第1項 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第18条の3第1項 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
- 附則第18条の4第1項 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
- 附則第18条の4の2第1項 (源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
- 附則第18条の5第1項 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 附則第18条の6第1項 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
- 附則第18条の6の2第1項 (非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
- 附則第18条の6の3第1項 (未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
- 附則第18条の7第1項 (先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第18条の7の2第1項 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
- 附則第18条の8第1項 (公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第18条の9第1項 (上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第19条第1項 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第19条の2第1項 (長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第20条第1項 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第21条第1項 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第22条第1項 (先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第23条第1項 (旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
- 附則第24条第1項 (東日本大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
- 附則第25条第1項
- 附則第26条第1項 (東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
- 附則第27条第1項 (東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
- 附則第27条の2第1項 (東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
- 附則第27条の3第1項 (東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
- 附則第28条第1項 (東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
- 附則第29条第1項
- 附則第30条第1項 (東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
- 附則第31条第1項 (東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)
- 附則第31条の2第1項 (東日本大震災に係る不動産取得税の特例の適用を受ける不動産の範囲等)
- 附則第32条第1項 (東日本大震災に係る自動車税の環境性能割の特例の適用を受ける者の範囲等)
- 附則第32条の2第1項 (東日本大震災に係る自動車税の種別割の特例に関する手続)
- 附則第33条第1項 (東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
- 附則第33条の2第1項 (東日本大震災に係る固定資産税等の特例に関する手続)
- 附則第34条第1項 (東日本大震災に係る軽自動車税の環境性能割の特例の適用を受ける者の範囲等)
- 附則第35条第1項 (東日本大震災に係る軽自動車税の種別割の特例の適用を受ける者の範囲等)
- 附則第36条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日等)
- 附則第37条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請手続)
- 附則第38条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例の適用を受けるための耐震改修に係る契約締結の期限)
- 附則第39条第1項 (令和三年度から令和八年度までの各年度における特別区財政調整交付金の特例)
- 附則第40条第1項 (令和三年度から令和八年度までの各年度における特別区財政調整交付金の特例)
- 附則昭和26年3月31日政令第81号第1条第1項
- 附則昭和28年8月20日政令第204号第1条第1項
- 附則昭和28年10月30日政令第335号第1条第1項
- 附則昭和29年5月13日政令第96号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和29年7月14日政令第202号第1条第1項
- 附則昭和30年8月1日政令第157号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年8月31日政令第213号第1条第1項
- 附則昭和30年9月19日政令第249号第1条第1項
- 附則昭和30年9月27日政令第258号第1条第1項
- 附則昭和30年9月27日政令第256号第1条第1項
- 附則昭和31年4月24日政令第106号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和31年5月15日政令第137号第1条第1項
- 附則昭和31年8月13日政令第260号第1条第1項
- 附則昭和31年8月21日政令第265号第1条第1項
- 附則昭和32年4月10日政令第62号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年6月4日政令第134号第1条第1項
- 附則昭和33年4月5日政令第74号第1条第1項
- 附則昭和33年10月20日政令第293号第1条第1項
- 附則昭和34年3月31日政令第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年11月20日政令第337号第1条第1項
- 附則昭和34年12月15日政令第359号第1条第1項
- 附則昭和34年12月26日政令第382号第1条第1項
- 附則昭和35年4月22日政令第105号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年6月30日政令第185号第1条第1項
- 附則昭和35年8月31日政令第247号第1条第1項
- 附則昭和36年4月30日政令第122号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年4月30日政令第122号第3条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日政令第122号第4条第1項
- 附則昭和36年4月30日政令第122号第5条第1項
- 附則昭和36年4月30日政令第122号第6条第1項 (法人の事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日政令第122号第7条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日政令第122号第8条第1項 (協同組合等の留保所得のうち益金に算入される金額の計算)
- 附則昭和36年4月30日政令第122号第9条第1項 (料理飲食等消費税に関する経過措置)
- 附則昭和36年4月30日政令第122号第10条第1項 (料理飲食等消費税に関する経過措置)
- 附則昭和36年6月5日政令第178号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年6月5日政令第178号第2条第1項 (第二次納税義務に関する規定の適用)
- 附則昭和36年6月5日政令第178号第3条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年6月5日政令第178号第4条第1項
- 附則昭和36年6月19日政令第206号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年9月5日政令第303号第1条第1項
- 附則昭和37年3月31日政令第103号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年3月31日政令第103号第2条第1項 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日政令第103号第6条第1項
- 附則昭和37年3月31日政令第103号第8条第1項
- 附則昭和37年3月31日政令第103号第9条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日政令第103号第10条第1項 (法人の事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日政令第103号第11条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年4月2日政令第136号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年4月2日政令第136号第8条第1項 (地方税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和37年6月20日政令第254号第1条第1項
- 附則昭和37年8月23日政令第331号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年1月28日政令第12号第1条第1項
- 附則昭和38年3月28日政令第61号第1条第1項
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第2条第1項 (中間納付額の還付に係る還付加算金に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第3条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第4条第1項
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第5条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第6条第1項
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第7条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第8条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第9条第1項
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第10条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第11条第1項
- 附則昭和38年4月1日政令第116号第12条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年9月13日政令第326号第1条第1項
- 附則昭和38年10月16日政令第348号第1条第1項
- 附則昭和39年3月16日政令第23号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年3月31日政令第83号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年3月31日政令第83号第2条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日政令第83号第3条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日政令第83号第4条第1項 (改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令の規定の適用)
- 附則昭和39年9月15日政令第300号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年11月16日政令第347号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年3月31日政令第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年3月31日政令第98号第2条第1項 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日政令第98号第3条第1項
- 附則昭和40年3月31日政令第98号第4条第1項 (法人の道府県民税等に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日政令第98号第5条第1項
- 附則昭和40年3月31日政令第98号第6条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日政令第98号第7条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日政令第98号第9条第1項
- 附則昭和40年6月3日政令第193号第1条第1項
- 附則昭和40年6月21日政令第214号第1条第1項
- 附則昭和40年7月9日政令第249号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年2月15日政令第16号第1条第1項
- 附則昭和41年3月31日政令第89号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年3月31日政令第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年3月31日政令第89号第2条第1項 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日政令第89号第3条第1項 (法人の道府県民税等に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日政令第89号第4条第1項 (個人の事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日政令第89号第5条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日政令第89号第6条第1項 (法人の都民税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年4月14日政令第119号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年5月26日政令第155号第1条第1項
- 附則昭和41年7月30日政令第273号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年8月4日政令第279号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年8月18日政令第290号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年10月20日政令第351号第1条第1項
- 附則昭和41年11月28日政令第368号第1条第1項
- 附則昭和42年5月31日政令第114号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年5月31日政令第114号第2条第1項 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日政令第114号第3条第1項 (法人の道府県民税等に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日政令第114号第4条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日政令第114号第5条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日政令第114号第6条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日政令第114号第7条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和42年8月14日政令第254号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年9月14日政令第293号第1条第1項
- 附則昭和42年9月16日政令第295号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年10月19日政令第328号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年12月26日政令第371号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年3月30日政令第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年3月30日政令第55号第2条第1項 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日政令第55号第4条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日政令第55号第5条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日政令第55号第6条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年4月27日政令第107号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年6月25日政令第219号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年9月19日政令第280号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年4月9日政令第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年4月9日政令第87号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日政令第87号第3条第1項 (法人の事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日政令第87号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日政令第87号第5条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日政令第87号第6条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年5月31日政令第136号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年8月18日政令第223号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年8月26日政令第232号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年8月26日政令第232号第18条第1項 (地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和44年9月30日政令第258号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年12月19日政令第309号第1条第1項
- 附則昭和45年4月1日政令第48号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年4月17日政令第74号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年4月17日政令第74号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日政令第74号第3条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日政令第74号第4条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日政令第74号第5条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日政令第74号第6条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和45年7月9日政令第218号第1条第1項
- 附則昭和45年9月21日政令第266号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年9月28日政令第280号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年10月9日政令第300号第1条第1項
- 附則昭和45年12月19日政令第337号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年3月30日政令第62号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年3月30日政令第62号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日政令第62号第4条第1項 (法人の事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日政令第62号第5条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日政令第62号第6条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日政令第62号第7条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年6月22日政令第201号第1条第1項
- 附則昭和46年6月25日政令第216号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年4月1日政令第67号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年4月1日政令第67号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年4月1日政令第67号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年4月1日政令第67号第4条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年4月1日政令第67号第5条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年6月9日政令第217号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年7月17日政令第284号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年7月20日政令第286号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年11月17日政令第399号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年12月8日政令第420号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年4月26日政令第112号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年4月26日政令第112号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日政令第112号第3条第1項 (法人の事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日政令第112号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日政令第112号第5条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日政令第112号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日政令第112号第7条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年6月14日政令第154号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年8月30日政令第247号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年9月29日政令第281号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年9月29日政令第286号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年11月12日政令第335号第1条第1項
- 附則昭和49年2月1日政令第20号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年3月27日政令第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第3条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第4条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第5条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第7条第1項 (電気税及びガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第8条第1項 (特別土地保有税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第9条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日政令第88号第10条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和49年6月13日政令第205号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年6月13日政令第205号第17条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和49年7月30日政令第279号第1条第1項
- 附則昭和49年7月31日政令第283号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年10月28日政令第357号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年12月27日政令第397号第1条第1項
- 附則昭和50年3月10日政令第26号第1条第1項
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第3条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第4条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第5条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第6条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第7条第1項 (軽自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第8条第1項 (特別土地保有税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第9条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日政令第70号第10条第1項 (電気税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年4月28日政令第137号第1条第1項
- 附則昭和50年5月30日政令第166号第1条第1項
- 附則昭和50年6月27日政令第200号第1条第1項
- 附則昭和50年7月25日政令第228号第1条第1項
- 附則昭和50年7月29日政令第231号第1条第1項
- 附則昭和50年8月1日政令第245号第1条第1項
- 附則昭和50年8月5日政令第248号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年9月29日政令第286号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年9月29日政令第286号第2条第1項 (地方税法施行令の一部改正等)
- 附則昭和50年10月1日政令第294号第1条第1項
- 附則昭和50年10月24日政令第306号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年12月27日政令第381号第1条第1項
- 附則昭和51年3月31日政令第58号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年3月31日政令第58号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日政令第58号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日政令第58号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日政令第58号第5条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日政令第58号第6条第1項 (軽自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日政令第58号第7条第1項 (電気税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日政令第58号第8条第1項 (特別土地保有税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日政令第58号第9条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年8月6日政令第216号第1条第1項
- 附則昭和51年8月14日政令第218号第1条第1項
- 附則昭和51年9月18日政令第245号第1条第1項
- 附則昭和51年12月14日政令第308号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年2月28日政令第22号第1条第1項
- 附則昭和52年3月9日政令第25号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年3月31日政令第49号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年3月31日政令第49号第2条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日政令第49号第3条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日政令第49号第4条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日政令第49号第5条第1項 (特別土地保有税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日政令第49号第6条第1項 (事業所税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日政令第49号第7条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年4月22日政令第103号第1条第1項
- 附則昭和52年4月28日政令第122号第1条第1項
- 附則昭和52年7月15日政令第235号第1条第1項
- 附則昭和52年11月25日政令第310号第1条第1項
- 附則昭和53年3月31日政令第75号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年3月31日政令第75号第2条第1項 (分割法人の徴収猶予に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日政令第75号第3条第1項 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日政令第75号第4条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日政令第75号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日政令第75号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日政令第75号第7条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日政令第75号第8条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日政令第75号第9条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和53年5月16日政令第169号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年6月27日政令第260号第1条第1項
- 附則昭和53年7月11日政令第286号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年9月5日政令第321号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年1月18日政令第4号第1条第1項
- 附則昭和54年3月31日政令第67号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年3月31日政令第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年3月31日政令第67号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日政令第67号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日政令第67号第4条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日政令第67号第5条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日政令第67号第6条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日政令第67号第7条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和54年5月15日政令第137号第1条第1項
- 附則昭和54年6月8日政令第174号第1条第1項
- 附則昭和54年6月26日政令第198号第1条第1項
- 附則昭和54年6月29日政令第199号第1条第1項
- 附則昭和54年7月2日政令第207号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年9月4日政令第237号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年3月31日政令第50号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年3月31日政令第45号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年3月31日政令第45号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日政令第45号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日政令第45号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日政令第45号第5条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日政令第45号第6条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日政令第45号第7条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日政令第45号第8条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和55年4月30日政令第112号第1条第1項
- 附則昭和55年5月20日政令第129号第1条第1項
- 附則昭和55年9月29日政令第242号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年9月29日政令第245号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年10月3日政令第255号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年12月26日政令第337号第1条第1項
- 附則昭和56年1月23日政令第6号第1条第1項
- 附則昭和56年3月11日政令第25号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年3月31日政令第77号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年3月31日政令第77号第2条第1項 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日政令第77号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日政令第77号第4条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日政令第77号第5条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日政令第77号第6条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日政令第77号第7条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日政令第77号第8条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日政令第77号第9条第1項 (都の特例に関する経過措置)
- 附則昭和56年5月19日政令第170号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年5月22日政令第180号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年5月22日政令第180号第5条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和56年8月3日政令第268号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年11月5日政令第316号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年11月17日政令第321号第1条第1項
- 附則昭和56年12月21日政令第344号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年3月31日政令第75号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年3月31日政令第75号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日政令第75号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日政令第75号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日政令第75号第5条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日政令第75号第6条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日政令第75号第7条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和57年4月27日政令第128号第1条第1項
- 附則昭和57年9月14日政令第245号第1条第1項
- 附則昭和57年9月14日政令第247号第1条第1項
- 附則昭和57年9月25日政令第266号第1条第1項
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第5条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第6条第1項 (電気税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第7条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第8条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第9条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第10条第1項 (都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日政令第63号第11条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和58年4月30日政令第97号第1条第1項
- 附則昭和58年5月24日政令第109号第1条第1項
- 附則昭和58年5月31日政令第117号第1条第1項
- 附則昭和58年6月17日政令第132号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年6月30日政令第140号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年7月1日政令第144号第1条第1項
- 附則昭和58年7月15日政令第161号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年8月2日政令第178号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年8月30日政令第193号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年9月17日政令第198号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年9月27日政令第207号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年10月7日政令第217号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年10月28日政令第223号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年3月17日政令第35号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年3月31日政令第61号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年3月31日政令第61号第2条第1項 (徴収猶予等に係る延滞金の特例等に関する経過措置)
- 附則昭和59年3月31日政令第61号第3条第1項 (重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いに関する経過措置)
- 附則昭和59年3月31日政令第61号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和59年3月31日政令第61号第5条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和59年3月31日政令第61号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和59年3月31日政令第61号第7条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和59年3月31日政令第61号第8条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和59年3月31日政令第61号第9条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和59年5月2日政令第127号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年9月26日政令第286号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年9月26日政令第291号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年11月9日政令第320号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年11月30日政令第337号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年12月21日政令第345号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年1月25日政令第6号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年1月25日政令第6号第2条第1項 (課税標準額及び税額の端数計算の特例に関する経過措置)
- 附則昭和60年1月25日政令第6号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和60年1月25日政令第6号第4条第1項 (輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
- 附則昭和60年1月25日政令第6号第5条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和60年1月25日政令第6号第6条第1項 (電気税及びガス税に関する経過措置)
- 附則昭和60年1月25日政令第6号第7条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和60年1月25日政令第6号第8条第1項 (特別区たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法に関する経過措置)
- 附則昭和60年1月29日政令第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年3月30日政令第63号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年3月30日政令第63号第2条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和60年3月30日政令第63号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和60年3月30日政令第63号第4条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和60年3月30日政令第63号第5条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和60年3月30日政令第63号第6条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則昭和60年3月30日政令第63号第7条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和60年3月30日政令第63号第8条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和60年3月30日政令第63号第11条第1項 (地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和60年4月23日政令第111号第1条第1項
- 附則昭和60年5月21日政令第143号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年7月3日政令第215号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年8月2日政令第246号第1条第1項
- 附則昭和60年9月27日政令第269号第1条第1項
- 附則昭和61年1月28日政令第8号第1条第1項
- 附則昭和61年2月25日政令第15号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年3月28日政令第52号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年3月31日政令第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年3月31日政令第82号第2条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月31日政令第82号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月31日政令第82号第4条第1項 (個人の市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月31日政令第82号第5条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月31日政令第82号第6条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月31日政令第82号第7条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月31日政令第82号第8条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和61年4月18日政令第119号第1条第1項
- 附則昭和61年5月30日政令第193号第1条第1項
- 附則昭和61年6月10日政令第208号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年6月10日政令第208号第2条第1項 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
- 附則昭和61年6月27日政令第241号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年7月4日政令第253号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年7月11日政令第258号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年10月31日政令第336号第1条第1項
- 附則昭和61年12月5日政令第366号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年12月27日政令第396号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年12月27日政令第396号第2条第1項 (国鉄関連改正法附則第四条の政令で定める者等)
- 附則昭和61年12月27日政令第396号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和61年12月27日政令第396号第4条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和61年12月27日政令第396号第5条第1項 (電気税及びガス税に関する経過措置)
- 附則昭和61年12月27日政令第396号第5条の2第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和62年3月31日政令第109号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年3月31日政令第96号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年3月31日政令第109号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和62年3月31日政令第109号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和62年3月31日政令第109号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和62年3月31日政令第109号第5条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和62年3月31日政令第109号第6条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和62年3月31日政令第109号第7条第1項 (都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和62年3月31日政令第109号第8条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和62年4月1日政令第111号第1条第1項
- 附則昭和62年4月28日政令第134号第1条第1項
- 附則昭和62年5月29日政令第184号第1条第1項
- 附則昭和62年6月19日政令第219号第1条第1項
- 附則昭和62年8月25日政令第287号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年9月16日政令第307号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年9月26日政令第315号第1条第1項
- 附則昭和62年9月29日政令第325号第1条第1項
- 附則昭和62年12月4日政令第394号第1条第1項
- 附則昭和62年12月25日政令第409号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年12月25日政令第409号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和62年12月25日政令第409号第3条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和62年12月25日政令第409号第4条第1項 (利子等に係る道府県民税に関する経過措置)
- 附則昭和62年12月25日政令第409号第5条第1項 (昭和六十三年度の利子割の交付額の特例)
- 附則昭和62年12月25日政令第409号第6条第1項 (軽自動車税の確定金額の端数計算に関する経過措置)
- 附則昭和63年3月31日政令第77号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年3月31日政令第77号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和63年3月31日政令第77号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和63年3月31日政令第77号第4条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和63年3月31日政令第77号第5条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和63年3月31日政令第77号第6条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和63年3月31日政令第77号第7条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和63年4月1日政令第84号第1条第1項
- 附則昭和63年4月8日政令第89号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年4月8日政令第92号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年4月8日政令第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年6月10日政令第184号第1条第1項
- 附則昭和63年6月18日政令第204号第1条第1項
- 附則昭和63年6月18日政令第203号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年7月22日政令第232号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年7月22日政令第232号第5条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和63年8月9日政令第245号第1条第1項
- 附則昭和63年8月9日政令第247号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年8月26日政令第255号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年8月26日政令第255号第3条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和63年9月24日政令第277号第1条第1項
- 附則昭和63年10月21日政令第307号第1条第1項
- 附則昭和63年11月11日政令第322号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年11月11日政令第324号第1条第1項
- 附則昭和63年12月13日政令第336号第1条第1項
- 附則昭和63年12月30日政令第363号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年12月30日政令第363号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和63年12月30日政令第363号第3条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和63年12月30日政令第363号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和63年12月30日政令第363号第5条第1項 (国際花と緑の博覧会の開催に伴う自動車税等の特例に関する経過措置)
- 附則平成元年3月31日政令第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年3月31日政令第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年3月31日政令第98号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成元年3月31日政令第98号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成元年3月31日政令第98号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成元年3月31日政令第98号第5条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成元年3月31日政令第98号第6条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成元年3月31日政令第98号第7条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成元年3月31日政令第98号第8条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成元年3月31日政令第98号第9条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成元年4月28日政令第121号第1条第1項
- 附則平成元年6月2日政令第166号第1条第1項
- 附則平成元年6月28日政令第188号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年6月30日政令第205号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年7月1日政令第208号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年7月7日政令第217号第1条第1項
- 附則平成元年7月21日政令第229号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年7月28日政令第236号第1条第1項
- 附則平成元年8月1日政令第239号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年9月22日政令第272号第1条第1項
- 附則平成元年9月26日政令第274号第1条第1項
- 附則平成元年11月21日政令第309号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年12月15日政令第323号第1条第1項
- 附則平成元年12月19日政令第329号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年3月31日政令第90号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年3月31日政令第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年3月31日政令第90号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成2年3月31日政令第90号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成2年3月31日政令第90号第4条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則平成2年3月31日政令第90号第5条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成2年3月31日政令第90号第6条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成2年3月31日政令第90号第7条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成2年4月27日政令第113号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年4月27日政令第114号第1条第1項
- 附則平成2年7月10日政令第211号第1条第1項
- 附則平成2年7月10日政令第214号第1条第1項
- 附則平成2年8月1日政令第235号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年9月14日政令第266号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年10月5日政令第305号第1条第1項
- 附則平成2年11月9日政令第325号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年11月9日政令第323号第1条第1項
- 附則平成2年12月7日政令第347号第1条第1項
- 附則平成3年1月25日政令第5号第1条第1項
- 附則平成3年1月25日政令第6号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年3月30日政令第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年3月30日政令第82号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成3年3月30日政令第82号第3条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成3年3月30日政令第82号第4条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成3年3月30日政令第82号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成3年3月30日政令第82号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成3年3月30日政令第82号第7条第1項
- 附則平成3年3月30日政令第82号第8条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成3年3月30日政令第82号第9条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成3年3月30日政令第82号第10条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成3年4月17日政令第140号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年5月2日政令第157号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年5月24日政令第185号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年5月24日政令第186号第1条第1項
- 附則平成3年6月28日政令第228号第1条第1項
- 附則平成3年7月12日政令第234号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年7月31日政令第254号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年7月31日政令第256号第1条第1項
- 附則平成3年8月1日政令第260号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年9月6日政令第282号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年9月6日政令第283号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年9月25日政令第304号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年10月14日政令第322号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年10月18日政令第324号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年10月25日政令第333号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第2条第1項 (法人の道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第5条第1項 (個人の市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第7条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第8条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第9条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成4年3月31日政令第76号第10条第1項 (みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
- 附則平成4年4月1日政令第102号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年6月26日政令第218号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年7月15日政令第250号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年7月31日政令第266号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年8月12日政令第278号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年8月14日政令第281号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年8月14日政令第282号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年8月14日政令第283号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年8月28日政令第287号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年9月24日政令第304号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年9月28日政令第314号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年3月3日政令第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年3月24日政令第54号第1条第1項
- 附則平成5年3月31日政令第79号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年3月31日政令第79号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成5年3月31日政令第79号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成5年3月31日政令第79号第4条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成5年3月31日政令第79号第5条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成5年3月31日政令第79号第6条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成5年3月31日政令第79号第7条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成5年4月1日政令第122号第1条第1項
- 附則平成5年4月9日政令第145号第1条第1項
- 附則平成5年5月12日政令第170号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年6月16日政令第193号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年6月23日政令第218号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年6月23日政令第210号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年7月28日政令第264号第1条第1項
- 附則平成5年7月28日政令第258号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年7月30日政令第271号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年9月27日政令第315号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年11月8日政令第354号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年1月4日政令第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第2条第1項 (地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定める信用協同組合等)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第4条第1項 (個人の市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第5条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第6条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第7条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第8条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第9条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成6年3月31日政令第105号第10条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成6年8月5日政令第264号第1条第1項
- 附則平成6年9月26日政令第311号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年11月11日政令第355号第1条第1項
- 附則平成6年12月26日政令第411号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年2月15日政令第22号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年2月17日政令第26号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年2月20日政令第27号第1条第1項
- 附則平成7年3月27日政令第101号第1条第1項
- 附則平成7年3月31日政令第142号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年3月31日政令第174号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年3月31日政令第153号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年3月31日政令第150号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年3月31日政令第142号第2条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成7年3月31日政令第153号第3条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成7年3月31日政令第142号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成7年3月31日政令第142号第4条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則平成7年3月31日政令第142号第5条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則平成7年3月31日政令第142号第6条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成7年3月31日政令第142号第7条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成7年3月31日政令第142号第8条第1項 (山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
- 附則平成7年3月31日政令第150号第8条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成7年3月31日政令第150号第9条第1項
- 附則平成7年3月31日政令第150号第10条第1項
- 附則平成7年4月12日政令第178号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年5月8日政令第193号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年5月17日政令第207号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年5月24日政令第214号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年6月26日政令第268号第1条第1項
- 附則平成7年6月30日政令第278号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年6月30日政令第278号第2条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成7年9月8日政令第322号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年9月27日政令第342号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年9月27日政令第342号第2条第1項 (地方消費税に関する経過措置)
- 附則平成7年9月27日政令第342号第3条第1項
- 附則平成7年9月27日政令第342号第4条第1項
- 附則平成7年9月27日政令第342号第5条第1項
- 附則平成7年9月27日政令第342号第6条第1項 (地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の政令で定める経費等)
- 附則平成7年9月27日政令第342号第7条第1項
- 附則平成7年10月18日政令第355号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年10月18日政令第359号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年10月18日政令第355号第27条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成7年12月22日政令第426号第1条第1項
- 附則平成8年1月26日政令第11号第1条第1項
- 附則平成8年3月25日政令第42号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年3月25日政令第42号第2条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成8年3月31日政令第80号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年3月31日政令第80号第2条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成8年3月31日政令第80号第3条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成8年3月31日政令第80号第4条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成8年3月31日政令第80号第5条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則平成8年3月31日政令第80号第6条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成8年3月31日政令第80号第7条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成8年4月26日政令第106号第1条第1項
- 附則平成8年5月31日政令第165号第1条第1項
- 附則平成8年6月21日政令第183号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年6月21日政令第182号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年7月10日政令第216号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年7月17日政令第219号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年7月31日政令第234号第1条第1項
- 附則平成8年8月12日政令第242号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年8月30日政令第255号第1条第1項
- 附則平成8年9月19日政令第280号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年10月30日政令第314号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年2月19日政令第16号第1条第1項
- 附則平成9年2月19日政令第20号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年3月28日政令第84号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年3月31日政令第100号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年3月31日政令第110号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年3月31日政令第100号第2条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成9年3月31日政令第100号第3条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成9年3月31日政令第100号第4条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成9年3月31日政令第100号第5条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成9年3月31日政令第100号第6条第1項 (関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設に関する経過措置)
- 附則平成9年6月11日政令第191号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年6月18日政令第198号第1条第1項
- 附則平成9年6月27日政令第225号第1条第1項
- 附則平成9年8月29日政令第271号第1条第1項
- 附則平成9年9月5日政令第277号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年9月25日政令第294号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月10日政令第355号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月25日政令第385号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月25日政令第378号第1条第1項
- 附則平成9年12月25日政令第383号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月25日政令第383号第12条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第2条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第5条第1項 (個人の市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第7条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第8条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第9条第1項
- 附則平成10年3月31日政令第114号第10条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第11条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第12条第1項 (株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
- 附則平成10年3月31日政令第114号第13条第1項 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
- 附則平成10年5月29日政令第194号第1条第1項
- 附則平成10年5月29日政令第193号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年5月29日政令第193号第10条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成10年6月24日政令第233号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年7月23日政令第263号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年7月29日政令第269号第1条第1項
- 附則平成10年9月17日政令第308号第1条第1項
- 附則平成10年10月21日政令第336号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年10月21日政令第336号第4条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成10年11月13日政令第367号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年11月20日政令第369号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年11月20日政令第369号第22条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成10年11月26日政令第372号第1条第1項
- 附則平成10年12月28日政令第421号第1条第1項
- 附則平成11年2月15日政令第22号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年3月31日政令第94号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年3月31日政令第94号第2条第1項 (延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
- 附則平成11年3月31日政令第94号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成11年3月31日政令第94号第4条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成11年3月31日政令第94号第5条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成11年3月31日政令第94号第6条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則平成11年3月31日政令第94号第7条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成11年3月31日政令第94号第8条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成11年4月9日政令第145号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年4月9日政令第145号第5条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成11年4月28日政令第150号第1条第1項
- 附則平成11年5月28日政令第165号第1条第1項
- 附則平成11年6月11日政令第179号第1条第1項
- 附則平成11年6月23日政令第204号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年6月23日政令第204号第7条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成11年7月26日政令第233号第1条第1項
- 附則平成11年8月18日政令第256号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月3日政令第262号第1条第1項
- 附則平成11年9月20日政令第270号第1条第1項
- 附則平成11年9月20日政令第276号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月24日政令第282号第1条第1項
- 附則平成11年9月29日政令第310号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月29日政令第304号第1条第1項
- 附則平成11年9月29日政令第305号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月29日政令第306号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月29日政令第306号第4条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成11年10月1日政令第312号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年10月14日政令第324号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年10月29日政令第349号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年11月17日政令第371号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年12月27日政令第431号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年2月16日政令第37号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年2月16日政令第37号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第154号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年3月31日政令第187号第1条第1項
- 附則平成12年3月31日政令第154号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第154号第3条第1項 (法人の道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第154号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第154号第5条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第154号第6条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第154号第7条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第154号第8条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第154号第9条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成12年4月26日政令第211号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年6月2日政令第243号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年6月7日政令第334号第1条第1項
- 附則平成12年6月7日政令第326号第1条第1項
- 附則平成12年6月7日政令第304号第1条第1項
- 附則平成12年6月14日政令第337号第1条第1項
- 附則平成12年6月23日政令第345号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年6月23日政令第356号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年6月23日政令第352号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年6月30日政令第372号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年7月12日政令第376号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年7月27日政令第399号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年9月6日政令第420号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年10月12日政令第448号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年10月12日政令第448号第5条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成12年11月17日政令第482号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年11月17日政令第482号第5条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成12年11月17日政令第482号第6条第1項 (中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成12年12月8日政令第506号第1条第1項
- 附則平成12年12月22日政令第533号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年1月31日政令第21号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年1月31日政令第18号第1条第1項
- 附則平成13年1月31日政令第21号第2条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成13年2月2日政令第23号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年2月9日政令第28号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年2月15日政令第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年3月30日政令第143号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年3月30日政令第123号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年3月30日政令第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年3月30日政令第143号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成13年3月30日政令第143号第3条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成13年3月30日政令第143号第4条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成13年3月30日政令第143号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成13年3月30日政令第143号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成13年3月30日政令第143号第7条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成13年3月30日政令第143号第8条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成13年3月30日政令第143号第9条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成13年6月29日政令第229号第1条第1項
- 附則平成13年8月8日政令第268号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年8月15日政令第275号第1条第1項
- 附則平成13年9月5日政令第286号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年9月5日政令第284号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年9月5日政令第282号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年9月27日政令第317号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年10月19日政令第333号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年11月7日政令第346号第1条第1項
- 附則平成13年11月30日政令第383号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年12月19日政令第410号第1条第1項
- 附則平成14年1月17日政令第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月1日政令第40号第1条第1項
- 附則平成14年3月13日政令第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月25日政令第60号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月25日政令第61号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月31日政令第117号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月31日政令第117号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成14年3月31日政令第117号第3条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成14年3月31日政令第117号第4条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成14年3月31日政令第117号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成14年3月31日政令第117号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成14年3月31日政令第117号第7条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成14年3月31日政令第117号第8条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成14年3月31日政令第117号第9条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成14年5月24日政令第181号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年6月5日政令第197号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年7月26日政令第258号第1条第1項
- 附則平成14年8月1日政令第272号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年8月1日政令第272号第2条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成14年8月1日政令第272号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成14年8月30日政令第282号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年10月2日政令第307号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年10月30日政令第321号第1条第1項
- 附則平成14年10月30日政令第319号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年11月13日政令第331号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年11月13日政令第331号第2条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成14年12月6日政令第363号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年12月18日政令第385号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年3月24日政令第64号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年3月31日政令第137号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第2条第1項 (地方税法等の一部を改正する法律附則第十五条第八項に規定する手続)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第3条第1項 (還付加算金に関する経過措置)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第4条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第5条第1項 (平成十五年度及び平成十六年度の配当割の交付額の特例)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第6条第1項 (平成十五年度及び平成十六年度の株式等譲渡所得割の交付額の特例)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第7条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第8条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第9条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第10条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第11条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則平成15年3月31日政令第128号第12条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成15年5月21日政令第229号第1条第1項
- 附則平成15年6月25日政令第280号第1条第1項
- 附則平成15年6月25日政令第278号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月1日政令第350号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月8日政令第366号第1条第1項
- 附則平成15年9月25日政令第443号第1条第1項
- 附則平成15年10月1日政令第449号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月3日政令第487号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月3日政令第483号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月17日政令第523号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年3月31日政令第108号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年3月31日政令第108号第2条第1項 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成16年3月31日政令第108号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成16年3月31日政令第108号第4条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成16年3月31日政令第108号第5条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成16年3月31日政令第108号第6条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則平成16年3月31日政令第108号第7条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成16年4月14日政令第164号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年5月26日政令第181号第1条第1項
- 附則平成16年9月29日政令第293号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年10月27日政令第322号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年10月27日政令第328号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年12月15日政令第396号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年12月15日政令第396号第4条第1項 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
- 附則平成16年12月17日政令第402号第1条第1項
- 附則平成16年12月27日政令第422号第1条第1項
- 附則平成17年2月18日政令第24号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年3月31日政令第94号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年3月31日政令第94号第2条第1項 (事業税の経過措置)
- 附則平成17年3月31日政令第94号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成17年3月31日政令第94号第4条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成17年3月31日政令第94号第5条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成17年3月31日政令第94号第6条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成17年6月1日政令第203号第1条第1項
- 附則平成17年6月29日政令第229号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年7月21日政令第247号第1条第1項
- 附則平成17年7月21日政令第249号第1条第1項
- 附則平成17年9月9日政令第298号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年9月9日政令第298号第4条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成17年12月21日政令第375号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年1月25日政令第5号第1条第1項
- 附則平成18年3月31日政令第121号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日政令第121号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成18年3月31日政令第121号第3条第1項 (法人の道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成18年3月31日政令第121号第4条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成18年3月31日政令第121号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成18年3月31日政令第121号第6条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則平成18年3月31日政令第121号第7条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成18年3月31日政令第121号第8条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成18年5月24日政令第201号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年8月11日政令第265号第1条第1項
- 附則平成18年9月26日政令第320号第1条第1項
- 附則平成18年10月12日政令第328号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年10月27日政令第338号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年3月30日政令第79号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年3月30日政令第79号第2条第1項 (地方税法の一部を改正する法律附則第八条第一項の政令で定める信用協同組合等)
- 附則平成19年3月30日政令第79号第3条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成19年3月30日政令第79号第4条第1項 (法人の道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成19年3月30日政令第79号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成19年3月30日政令第79号第6条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成19年3月30日政令第79号第7条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則平成19年3月30日政令第79号第8条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成19年3月30日政令第79号第9条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成19年8月3日政令第233号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年8月3日政令第240号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年8月3日政令第235号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年8月3日政令第235号第15条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年9月20日政令第292号第1条第1項
- 附則平成19年10月31日政令第324号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年10月31日政令第324号第3条第1項 (国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)
- 附則平成19年12月12日政令第363号第1条第1項
- 附則平成19年12月14日政令第369号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年12月14日政令第369号第10条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第2条第1項 (納税証明事項に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第3条第1項 (個人の道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第4条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第5条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第6条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第7条第1項 (個人の市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第8条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第9条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第10条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第11条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成20年4月30日政令第152号第15条第1項 (改正法の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における改正法の施行に関し必要な経過措置)
- 附則平成20年6月18日政令第197号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年7月4日政令第219号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年7月25日政令第239号第1条第1項
- 附則平成20年8月27日政令第259号第1条第1項
- 附則平成20年8月29日政令第263号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年9月19日政令第297号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年9月19日政令第297号第7条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成20年9月19日政令第297号第8条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成20年10月16日政令第315号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年10月31日政令第334号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年12月25日政令第402号第1条第1項
- 附則平成21年1月28日政令第10号第1条第1項
- 附則平成21年3月31日政令第100号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年3月31日政令第100号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成21年3月31日政令第100号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成21年3月31日政令第100号第4条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則平成21年3月31日政令第100号第5条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成21年3月31日政令第100号第6条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成21年3月31日政令第100号第7条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成21年3月31日政令第100号第8条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成21年4月30日政令第129号第1条第1項
- 附則平成21年6月12日政令第155号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年10月28日政令第251号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月11日政令第282号第1条第1項
- 附則平成21年12月11日政令第285号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月24日政令第296号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月28日政令第310号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月28日政令第303号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月28日政令第310号第6条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成22年2月15日政令第11号第1条第1項
- 附則平成22年3月31日政令第45号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年3月31日政令第45号第2条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成22年3月31日政令第45号第3条第1項 (道府県たばこ税に関する経過措置)
- 附則平成22年3月31日政令第45号第3条の2第1項 (個人の市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成22年3月31日政令第45号第4条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則平成22年3月31日政令第45号第5条第1項 (市町村たばこ税に関する経過措置)
- 附則平成22年3月31日政令第45号第6条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成22年3月31日政令第45号第7条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成22年4月23日政令第127号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年4月23日政令第127号第2条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成22年4月28日政令第129号第1条第1項
- 附則平成23年1月28日政令第7号第1条第1項
- 附則平成23年3月30日政令第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年3月30日政令第44号第2条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成23年4月27日政令第113号第1条第1項
- 附則平成23年6月1日政令第159号第1条第1項
- 附則平成23年6月10日政令第166号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年6月24日政令第181号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年6月24日政令第181号第3条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成23年6月30日政令第202号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年6月30日政令第202号第2条第1項 (更正又は決定による中間納付額又は利子割額控除等不足額の還付に関する経過措置)
- 附則平成23年6月30日政令第202号第3条第1項 (道府県民税の経過措置)
- 附則平成23年6月30日政令第202号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成23年6月30日政令第202号第5条第1項 (市町村民税の経過措置)
- 附則平成23年6月30日政令第202号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成23年6月30日政令第202号第7条第1項 (国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成23年6月30日政令第202号第8条第1項 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
- 附則平成23年7月15日政令第220号第1条第1項
- 附則平成23年7月29日政令第243号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年8月12日政令第258号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年8月12日政令第258号第2条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成23年8月12日政令第258号第3条第1項 (平成二十三年四月二十一日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
- 附則平成23年8月30日政令第278号第1条第1項
- 附則平成23年10月21日政令第323号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年11月16日政令第339号第1条第1項
- 附則平成23年11月28日政令第355号第1条第1項
- 附則平成23年11月28日政令第361号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年12月2日政令第386号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年12月2日政令第376号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年12月2日政令第386号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成23年12月2日政令第386号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成23年12月2日政令第386号第4条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成23年12月14日政令第392号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年12月14日政令第392号第2条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成23年12月14日政令第392号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成23年12月14日政令第392号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成24年2月3日政令第26号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年3月31日政令第99号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年3月31日政令第109号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年3月31日政令第109号第2条第1項 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成24年3月31日政令第109号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成24年3月31日政令第109号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成24年3月31日政令第109号第5条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成24年3月31日政令第109号第6条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成24年3月31日政令第109号第7条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則平成24年3月31日政令第109号第8条第1項 (地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
- 附則平成24年3月31日政令第109号第9条第1項 (総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)
- 附則平成24年7月25日政令第202号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年8月29日政令第219号第1条第1項
- 附則平成25年3月13日政令第54号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年3月13日政令第54号第2条第1項 (地方税法等改正法附則第四条第三項第五号に規定する政令で定めるもの)
- 附則平成25年3月13日政令第54号第3条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成25年3月13日政令第54号第4条第1項
- 附則平成25年3月30日政令第107号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年3月30日政令第107号第2条第1項 (還付加算金の割合の特例に関する経過措置)
- 附則平成25年3月30日政令第107号第3条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成25年3月30日政令第107号第4条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成25年4月26日政令第124号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年6月12日政令第173号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年6月12日政令第173号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成25年6月12日政令第173号第3条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成25年6月12日政令第173号第8条第1項 (平成二十年改正令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成26年3月24日政令第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月24日政令第73号第4条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第3条第1項 (法人の事業税に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第4条第1項 (地方消費税に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第6条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第7条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第8条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第9条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第10条第1項 (法人の都民税に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第132号第11条第1項 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日政令第212号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日政令第212号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日政令第212号第3条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成26年6月25日政令第225号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年8月20日政令第289号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年9月30日政令第316号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年9月30日政令第316号第2条第1項 (地方税法等改正法附則第十条第三項第五号に規定する政令で定めるもの)
- 附則平成26年9月30日政令第316号第3条第1項 (地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)
- 附則平成26年9月30日政令第316号第4条第1項
- 附則平成26年9月30日政令第316号第5条第1項 (地方消費税の清算及び交付に関する経過措置)
- 附則平成26年9月30日政令第316号第6条第1項
- 附則平成26年11月14日政令第359号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月31日政令第161号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月31日政令第161号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成27年3月31日政令第161号第3条第1項 (地方消費税に関する経過措置)
- 附則平成27年3月31日政令第161号第4条第1項 (道府県たばこ税に関する経過措置)
- 附則平成27年3月31日政令第161号第5条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成27年3月31日政令第161号第6条第1項 (市町村たばこ税に関する経過措置)
- 附則平成27年3月31日政令第161号第7条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成27年3月31日政令第161号第8条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成27年9月30日政令第342号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年11月26日政令第392号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年11月26日政令第392号第2条第1項 (経過措置の原則)
- 附則平成28年1月29日政令第27号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年1月29日政令第27号第5条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第141号第1条第1項
- 附則平成28年3月31日政令第181号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第2条第1項 (相続人の代表者の指定等に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第3条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第4条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第5条第1項 (地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第6条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第7条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第8条第1項 (自動車税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第9条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第10条第1項 (法人の都民税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第11条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第12条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第13条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第133号第16条第1項 (地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
- 附則平成28年6月24日政令第245号第1条第1項
- 附則平成28年6月30日政令第248号第1条第1項
- 附則平成28年11月28日政令第360号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第4条第1項 (地方消費税に関する経過措置)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第6条第1項 (改正法附則第十一条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第7条第1項 (改正法附則第十四条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第8条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第9条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第10条第1項 (改正法附則第十八条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第11条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成29年3月31日政令第118号第12条第1項 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
- 附則平成29年7月28日政令第207号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年8月3日政令第217号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年9月15日政令第239号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年9月15日政令第241号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年9月15日政令第239号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成29年9月15日政令第239号第3条第1項 (道府県たばこ税に関する経過措置)
- 附則平成29年9月15日政令第239号第4条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成29年9月15日政令第239号第5条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成29年12月1日政令第296号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年1月26日政令第9号第1条第1項
- 附則平成30年3月16日政令第49号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年3月31日政令第127号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年3月31日政令第126号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第126号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第126号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第126号第4条第1項 (道府県たばこ税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第4条第1項 (地方消費税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第126号第5条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第5条第1項 (道府県たばこ税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第126号第6条第1項 (市町村たばこ税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第6条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第7条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第126号第7条第1項 (一般社団法人地方税電子化協議会の解散の登記の嘱託等)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第8条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第9条第1項 (市町村たばこ税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第125号第10条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成30年7月6日政令第200号第1条第1項
- 附則平成30年10月17日政令第293号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年10月17日政令第293号第4条第1項 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成31年3月20日政令第40号第1条第1項
- 附則平成31年3月29日政令第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月29日政令第89号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月29日政令第87号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則平成31年3月29日政令第87号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成31年3月29日政令第87号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則平成31年3月29日政令第87号第5条第1項 (自動車税に関する経過措置)
- 附則平成31年3月29日政令第87号第6条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成31年3月29日政令第87号第7条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則平成31年3月29日政令第87号第8条第1項 (地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
- 附則令和元年6月19日政令第30号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月21日政令第32号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月21日政令第32号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和元年6月28日政令第50号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月28日政令第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年7月12日政令第58号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年9月11日政令第102号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年12月11日政令第181号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月31日政令第109号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月31日政令第109号第2条第1項 (還付加算金に関する経過措置)
- 附則令和2年3月31日政令第109号第3条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則令和2年3月31日政令第109号第4条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則令和2年3月31日政令第109号第5条第1項 (地方消費税に関する経過措置)
- 附則令和2年3月31日政令第109号第6条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則令和2年3月31日政令第109号第7条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則令和2年3月31日政令第109号第8条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則令和2年3月31日政令第109号第9条第1項 (特定徴収金に関する経過措置)
- 附則令和2年4月30日政令第161号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年4月30日政令第161号第2条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
- 附則令和2年4月30日政令第161号第3条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
- 附則令和2年5月15日政令第170号第1条第1項
- 附則令和2年9月4日政令第264号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年9月4日政令第264号第2条第1項 (更正の請求に関する経過措置)
- 附則令和2年9月4日政令第264号第3条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則令和2年9月4日政令第264号第4条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則令和2年9月4日政令第264号第5条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則令和2年9月4日政令第264号第6条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則令和2年9月16日政令第286号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年2月3日政令第19号第1条第1項
- 附則令和3年3月31日政令第107号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月31日政令第108号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月31日政令第107号第2条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則令和3年3月31日政令第107号第3条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則令和3年3月31日政令第107号第4条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則令和3年3月31日政令第107号第5条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則令和3年3月31日政令第107号第6条第1項 (地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
- 附則令和3年3月31日政令第107号第7条第1項 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
- 附則令和3年7月2日政令第190号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年9月10日政令第253号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年3月31日政令第133号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年3月31日政令第133号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則令和4年3月31日政令第133号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則令和4年3月31日政令第133号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則令和4年3月31日政令第133号第6条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則令和4年3月31日政令第133号第7条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則令和4年3月31日政令第133号第8条第1項 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
- 附則令和4年3月31日政令第133号第9条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則令和4年3月31日政令第133号第10条第1項 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
- 附則令和4年7月29日政令第259号第1条第1項
- 附則令和4年8月10日政令第279号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年11月11日政令第346号第1条第1項
- 附則令和4年11月28日政令第356号第1条第1項
- 附則令和4年12月14日政令第381号第1条第1項
- 附則令和4年12月23日政令第388号第1条第1項