屋外広告物法 第82号

この法律の施行の際現に旧昭和43年法律第100号" unique_name="昭和43年法律第100号">都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る昭和43年法律第100号" unique_name="昭和43年法律第100号">都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第五条及び附則第十八条において同じ。)までの間は、旧昭和43年法律第100号" unique_name="昭和43年法律第100号">都市計画法第八条、第九条、第十二条の六第一項並びに第十三条第一項第五号及び第九号の規定は、なおその効力を有する。

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