屋外広告物法 第82号(用途地域に関する経過措置)

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の昭和43年法律第100号" unique_name="昭和43年法律第100号">都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第一条の規定による改正後の昭和43年法律第100号" unique_name="昭和43年法律第100号">都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

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