屋外広告物法 第26号(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  関連法令

  関連判例


 第26号

附則第二十五条の規定公布の日

  関連法令

  関連判例


 第26号

第一条中昭和48年法律第72号" unique_name="昭和48年法律第72号">都市緑地法第四条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の改正規定、第二条中昭和31年法律第79号" unique_name="昭和31年法律第79号">都市公園法第三条第二項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第四条中昭和49年法律第68号" unique_name="昭和49年法律第68号">生産緑地法第三条に一項を加える改正規定、同法第八条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定及び同法第十一条の改正規定並びに第五条及び第六条の規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第三条第二項、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十四条、第十八条(平成20年法律第40号" unique_name="平成20年法律第40号">地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号" unique_name="平成20年法律第40号">平成二十年法律第四十号)第三十一条第五項第一号の改正規定に限る。)、第十九条、第二十条、第二十二条及び第二十三条(平成25年法律第107号" unique_name="平成25年法律第107号">国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号" unique_name="平成25年法律第107号">平成二十五年法律第百七号)第十五条の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

  関連法令

  関連判例


屋外広告物法目次