屋外広告物法 第111号(屋外広告物法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に第四条の規定による改正前の昭和24年法律第189号" unique_name="昭和24年法律第189号">屋外広告物法(以下「旧昭和24年法律第189号" unique_name="昭和24年法律第189号">屋外広告物法」という。)第七条第一項の規定により命ぜられた措置については、第四条の規定による改正後の昭和24年法律第189号" unique_name="昭和24年法律第189号">屋外広告物法(以下「新昭和24年法律第189号" unique_name="昭和24年法律第189号">屋外広告物法」という。)第七条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第111号

この法律の施行の際現に旧屋外広告物法第八条及び第九条の規定に基づく条例(以下この条において「旧条例」という。)を定めている都道府県(旧屋外広告物法第十三条の規定によりその事務を処理する昭和22年法律第67号" unique_name="昭和22年法律第67号">地方自治法(昭和22年法律第67号" unique_name="昭和22年法律第67号">昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を含む。)が、新昭和24年法律第189号" unique_name="昭和24年法律第189号">屋外広告物法第九条の規定に基づく条例(以下この条において「新条例」という。)を定め、これを施行するまでの間は、旧屋外広告物法第八条、第九条及び第十四条(第九条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

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 第111号

新条例には、新条例の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者(新条例の施行の日の前日まで旧条例が適用される場合にあっては、新条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者)については、新条例の施行の日から六月以上で条例で定める期間(当該期間内に新条例の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる旨を定めなければならない。この場合においては、併せて、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする旨を定めなければならない。

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 第111号

新条例には、新条例の施行の際現に旧屋外広告物法第九条第一項に規定する講習会修了者等である者について、新条例に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす旨を定めなければならない。

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 第111号

この法律の施行前に国土交通大臣が定める試験に合格した者は、新屋外広告物法第十条第二項第三号イの試験に合格した者とみなす。

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