屋外広告物法 第22条第1項(適合命令)

国土交通大臣は、登録試験機関が第十四条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  関連法令

  関連判例


屋外広告物法目次