屋外広告物法 第18条第1項(秘密保持義務等)
登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第2項
試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、明治40年法律第45号" unique_name="明治40年法律第45号">刑法(明治40年法律第45号" unique_name="明治40年法律第45号">明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。