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昭和45年
金融商品取引法(目次)
第79条の24第1項
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金融商品取引法 第79条の24第1項
(登記)
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基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
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第2項
前項
の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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