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昭和45年
金融商品取引法(目次)
第66条の15第1項
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金融商品取引法 第66条の15第1項
(損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)
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第三十八条の二
、
第三十九条第一項
、
第三項
、
第四項
及び
第七項
、
第四十条
並びに
第四十三条の六
の規定は金融商品仲介業者について、
第三十九条第二項
、
第五項
及び
第六項
の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第三項
中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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