金融商品取引法 第64条第1項(外務員の登録)

金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。

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 第1号

有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為

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 イ

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 ロ

次に掲げる行為

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 (1)

売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘

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 (2)

市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘

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 (3)

市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘

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 第2号

次に掲げる行為

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 イ

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 ロ

店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘

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 第3号

前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為

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 第2項

金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。

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 第3項

第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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 第1号

登録申請者の商号、名称又は氏名

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 第2号

登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名

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 第3号

登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項

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 イ

氏名及び生年月日

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 ロ

役員又は使用人の別

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 ハ

外務員の職務(第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供に関する法律第七十五条第二項に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間

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 ニ

金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間

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 第4号

その他内閣府令で定める事項

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 第4項

前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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 第5項

内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。

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 第6項

内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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