Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
検 索
この法令内で検索
金融商品取引法 第48条第1項
(業務に関する帳簿書類)
ヘルプ
登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
関連法令
関連判例
法令検索
法律
昭和45年
金融商品取引法(目次)
第48条第1項