金融商品取引法 第42条第1項(権利者に対する義務)

金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。

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 第1号

第二条第八項第十二号第2条第8項第12号ロ、第2条第8項第12号イ、第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務
同号第2条第8項第12号ロ、第2条第8項第12号イ、第2条第8項第12号イ又はロに掲げる契約の相手方

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 第2号

第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務
同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者

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 第3号

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 第2項

金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。

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