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昭和45年
金融商品取引法(目次)
第42条第1項
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金融商品取引法 第42条第1項
(権利者に対する義務)
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金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
関連法令
関連判例
第1号
第二条第八項第十二号
(
第2条第8項第12号ロ、
第2条第8項第12号イ、
第2条第8項第12号
)
に掲げる行為を行う業務
同号
(
第2条第8項第12号ロ、
第2条第8項第12号イ、
第2条第8項第12号
)
イ又はロに掲げる契約の相手方
関連法令
関連判例
第2号
第二条第八項第十四号
に掲げる行為を行う業務
同号
に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者
関連法令
関連判例
第3号
第二条第八項第十五号
(
第2条第8項第15号ハ、
第2条第8項第15号ロ、
第2条第8項第15号イ、
第2条第8項第15号
)
に掲げる行為を行う業務
同号
(
第2条第8項第15号ハ、
第2条第8項第15号ロ、
第2条第8項第15号イ、
第2条第8項第15号
)
イからハまでに掲げる権利その他同号
(
第2条第8項第15号ハ、
第2条第8項第15号ロ、
第2条第8項第15号イ、
第2条第8項第15号
)
に規定する政令で定める権利を有する者
関連法令
関連判例
第2項
金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。
関連法令
関連判例
金融商品取引法目次